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乳児虐待の父に猶予判決 山形地裁が懲役1年6月
山形新聞 当時7カ月の二男を虐待し、左足の骨を折るけがを負わせたとして、傷害の罪に問われた新庄市若葉町、会社員柿崎求被告(24)の判決公判が4日、山形地裁(金子武志裁判官)であり、金子裁判長は「幼いわが子への非情な犯行だ」として懲役1年6月、保護観察付きの執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。 判決理由で金子裁判官は「妻に異性関係を疑われ、怒りの矛先を無関係な二男に向けて、胸ぐらをつかんで畳の上などに3度も投げ飛ばすなどの容赦ない暴行を加えた。長男にも虐待をしていた事実があることから、犯行は一過性のものではない」と指摘した。一方、保護観察付きの執行猶予としたことについては「被告は反省しており、妻子に対する愛情を持ち続けていることなど、斟酌(しんしゃく)すべき事情がある」などと説明した。 判決によると、柿崎被告は今年9月30日午後9時ごろ、新庄市若葉町の自宅で、7カ月の二男の胸ぐらなどをつかんで畳の上などに3度放り投げるなどの暴行を加え、左足の骨を折るなど1カ月の傷害を負わせた。 虐待の父親に1年6月求刑
山形新聞 当時8カ月の二男を虐待し、左足の骨を折るけがを負わせたとして、傷害の罪に問われた新庄市若葉町、会社員柿崎求被告(24)の初公判が21日、山形地裁(金子武志裁判官)であり、柿崎被告は起訴事実を全面的に認めた。検察側は「抵抗できない乳児を3度も放り投げるなど、犯行は極めて悪質」として懲役1 年6月を求刑し、即日結審した。 冒頭陳述と論告で検察側は「長男、二男ともに生まれてすぐのころはかわいがっていたが、次第に泣きやまないときなど、月に5、6回程度、平手でたたくなどの暴力を振るうことがあった」と指摘。犯行当時の状況については、「夫婦けんかによるいら立ちから、そばで泣いていた二男の胸ぐらをつかみ、畳の上などに3度も放り投げたり、足で腹部をけるなど、犯行は極めて悪質だ」と述べた。 弁護側は「犯行は偶発的なもの。本人は反省している。執行猶予付きの判決を望む」と訴えた。 起訴状によると、柿崎被告は今年9月30日午後9時ごろ、新庄市若葉町の自宅で、8カ月の二男に対し、胸ぐらなどをつかんで畳の上などに3度放り投げるなどの暴行を加え、左足の骨を折るなど全治1カ月の傷害を負わせた。 |
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