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いじめ訴訟「自宅周辺の徘徊禁止」 大阪地裁が異例の和解条件
産経新聞 中学生当時にいじめを受けたとして、大阪市内の男子専門学校生(17)が、当時の同級生と母親、市立中学校を管理する市に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(深見敏正裁判長)で和解した。和解条項では、同級生と母親が350万円、市側が300万円を支払う上、同級生が男子生徒の自宅周辺を徘徊(はいかい)する行為を禁じる異例の条件が盛り込まれた。 訴状などによると、男子生徒は中学1年だった平成15年春、同じクラスになった同級生と遊ぶ仲になったが、しばらくして日常的に頭や顔などを殴られ、繰り返し恐喝されるようになった。 いじめはクラスが分かれた中学2年になっても続き、同級生は男子生徒の自宅を訪れ金を要求。このため男子生徒の母親が学校に相談すると暴行はさらにエスカレート。生徒は股間を強くけられるなどし、現在も後遺症に苦しんでいるという。 男子生徒側は18年6月に提訴したが、地裁が和解勧告し、昨年12月17日に和解が成立した。 市教委の中学校教育担当は「裁判所の和解勧告を重大に受け止め、今後生徒間の暴行を未然に防ぐよう指導する」としている。 最終更新:1月19日3時45分 いじめ被害者宅へ接近禁止、大阪地裁が異例の和解条件
読売新聞 大阪市立中学校当時のいじめで精神的苦痛を受けたなどとして、市内の少年(17)が元同級生と母親、市に慰謝料など計1100万円の損害賠償を求めた訴訟があり、元同級生が少年の自宅周辺に理由なく立ち寄らないことなどを条件に、大阪地裁(深見敏正裁判長)で昨年12月に和解していたことがわかった。 いじめ訴訟の和解で加害者側の行動制限が条件になるのは異例という。 和解条項では、少年が元同級生の暴行でけがをした責任を市が認め、損害賠償として元同級生側に350万円、市に300万円の支払い義務があることも盛り込まれた。和解協議で少年側は「安心して暮らしたい」と行動制限を求め、元同級生側も了承した。 訴状によると、少年は2003年4月に市立中学入学後、元同級生からジャンケンに負けると肩をたたかれるゲームをさせられたり、元同級生が先生に注意されたときに言いがかりをつけ頭を殴られたりした。 (2008年1月18日22時21分 読売新聞) いじめた側の行動制限 被害者宅近く歩行禁止 大阪地裁
朝日新聞 中学時代に同級生からいじめられて精神的苦痛を受けたとして、大阪市立中学を卒業した少年(17)が、元同級生の少年(17)側と市を相手に慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(深見敏正裁判長)で和解した。元同級生に対し、少年の自宅周辺をうろつくことを禁じて行動を制限するとともに、市と元同級生側が法的責任を認めてそれぞれ300万円と50万円を支払うことで合意した。いじめをめぐる裁判で行動制限がつくのは異例。 訴えによると、少年は03年春の入学直後、じゃんけんで負ければ肩を殴られる「肩パン」という遊びをしたのをきっかけに、元同級生から殴るけるの暴力を受けるようになった。また月4、5回、「金を持ってこないと殺す」などと脅され、500円前後ずつとられた。2年生の05年冬には、自宅の団地前に携帯電話で呼び出されて肩を約60回殴られた。数日後、校内で股間をけられてけがをし、専修学校に通ういまも後遺症があるという。学校側は在学中、少年の母親から相談を受けた後も、元同級生に口頭で注意する程度だった。 少年は06年6月、「学校側が早く適切な対応をとるべきだった」と提訴。昨年9月に地裁から和解勧告を受け、同12月17日に和解が成立した。 少年の代理人弁護士は「いじめをめぐって行動制限に合意できた意義は大きい」と評価。大阪市教委の担当者は「生徒間の暴行を防ぐため努力する」と話している。 いじめっ子の同級生に異例の条件「自宅周辺の徘徊禁止」
産経新聞 中学生当時にいじめを受けたとして、大阪市内の男子専門学校生(17)が、当時の同級生と母親、市立中学校を管理する市に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(深見敏正裁判長)で和解した。和解条項では、同級生と母親が350万円、市側が300万円を支払う上、同級生が男子生徒の自宅周辺を徘徊(はいかい)する行為を禁じる異例の条件が盛り込まれた。 訴状などによると、男子生徒は中学1年だった平成15年春、同じクラスになった同級生と遊ぶ仲になったが、しばらくして日常的に頭や顔などを殴られ、繰り返し恐喝されるようになった。 いじめはクラスが分かれた中学2年になっても続き、同級生は男子生徒の自宅を訪れ金を要求。このため男子生徒の母親が学校に相談すると暴行はさらにエスカレート。生徒は股間を強くけられるなどし、現在も後遺症に苦しんでいるという。 男子生徒側は18年6月に提訴したが、地裁が和解勧告し、昨年12月17日に和解が成立した。 市教委の中学校教育担当は「裁判所の和解勧告を重大に受け止め、今後生徒間の暴行を未然に防ぐよう指導する」としている。 |
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