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教諭殺害:時効後自首の男に4千万円賠償命令 東京高裁
毎日新聞 78年に殺害された東京都足立区立小学校教諭、石川千佳子さん(当時29歳)の弟2人が、時効成立後に自首した元警備員の男(71)に約1億8600万円の賠償を求めた訴訟で、東京高裁は31日、330万円の賠償を命じた1審判決を変更し4255万円の支払いを命じた。青柳馨裁判長は、賠償請求権が消滅する民法の除斥期間(不法行為から20年)を適用せず、1審を覆して殺害に対する賠償を認めた。 判決は「被害者の死亡を知ることができない相続人は権利行使が不可能なのに、加害者が20年経過により賠償義務を免れるのでは、著しく正義・公平の理念に反する」と指摘。元警備員が遺体を隠したため、相続人の確定が殺害から20年経過後になったという「特段の事情」があり、賠償請求権は消滅していないと判断した。 元警備員には殺害時から起算した遅延損害金も課されるため、実際の支払額は1億円を超えるという。 判決によると、元警備員は78年8月、同じ小学校に勤めていた石川さんを校内で絞殺、遺体を自宅床下に埋めた。04年8月に自首したが、公訴時効(当時は15年)の成立で不起訴になった。 1審・東京地裁は06年9月、除斥期間の経過を理由に殺害に関する賠償請求を棄却。元警備員が遺体を隠し続けた行為についてのみ、遺族が故人を弔う機会を奪ったと慰謝料支払いを命じた。 【北村和巳】 毎日新聞 2008年1月31日 20時43分 (最終更新時間 1月31日 21時49分) 26年前の殺人「時効」認めない! 教師殺害事件で賠償命令
産経新聞 昭和53年に殺害された東京都足立区立小学校元教諭、石川千佳子さん=当時(29)=の遺族が、26年後に犯行を自首した同じ小学校の元警備員の男(71)に約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。 青柳馨裁判長は、男の殺害行為に対する賠償請求権は消滅したとした1審東京地裁判決を変更、殺害行為の賠償責任を認め、計約4200万円の支払いを命じた。 この訴訟では、「不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する」と規定した民法上の「除斥期間」をどう判断するかが争点となった。1審東京地裁は「殺人」と「遺体を隠し続けた行為」を分けて判断。殺人は除斥期間が過ぎているとして損害賠償を認めず、遺体を隠し続けたことについてのみ330万円の支払いを命じていた。 青柳裁判長は、民法の相続関係の時効規定を挙げ、「相続権利があることを知らないまま時効が成立してしまう場合があり、この規定は、そうした不利益を受ける者を保護するためにある」と指摘した。 その上で、除斥期間とこの民法規定を比較し検討。「相続の発生が分からない原因を作った加害者が20年で賠償義務を免れるのは、著しく正義・公平の理念に反することになる」と述べ、一定の条件下では、この時効規定の趣旨に照らして、除斥期間の効果は生じないと結論付けた。 遺族は男を雇っていた足立区も訴えていたが、昨年12月に和解が成立した。和解条件には(1)区は2500万円を遺族に支払う(2)遺族に哀悼の意を表し再発防止に努める−などが盛り込まれた。 |
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