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児童ポルノ、所持だけでも「処罰」…与党が法改正方針
読売新聞 自民、公明両党は、児童ポルノの画像などのはんらんに歯止めをかけるため、児童ポルノを販売目的でなく、「単純所持」するだけでも禁じることとし、罰則の対象とする方向で児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。 改正案は議員立法で、今国会中にも提出する方針だ。インターネットなどを通じて児童ポルノ事件の被害者が急増していることや、国際的に日本の対応が出遅れていることが背景にある。 単純所持とは、販売や提供の目的でなく、画像や写真などを個人で集めたり、CDやDVDなどの記録媒体に保存したりすることを想定している。インターネット上での公開は海外からでも閲覧できるため、日本からの画像流出が問題視されている。 この問題で、米国のシーファー駐日大使は11日にも鳩山法相と会い、児童ポルノの単純所持の禁止措置を日本が導入するよう求める。法務省によると、主要8か国(G8)の中で、児童ポルノの単純所持が禁止されていないのは日本とロシアだけだという。 内外の情勢を受け、自民党は7日、法務部会の中に新設した「児童ポルノ禁止法見直しに関する小委員会」(森山真弓委員長)の初会合を開き、単純所持を禁止し、罰則を設ける議論を進めることを決めた。公明党も昨年12月に同様のプロジェクトチームを設置して法律の見直しを検討してきた。同法は超党派の議員立法で成立したため、自公両党は今回も超党派による改正案提出を目指す。 児童買春・児童ポルノ禁止法は99年に成立。当時、単純所持について、罰則なしの禁止規定の盛り込みが検討されたが、プライバシー権の侵害につながるなど、様々な反対があり、見送られた。法務省によると、児童ポルノに関する事件の起訴数は99年は25件だったが、03年は214件、06年は585件と急増している。 (2008年3月9日03時05分 読売新聞) |
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