どの子供も
親二人!
Goto CRN Japan Home English Français
Español Italiano
한국어
 便利な情報
list bullet 親を探す
list bullet 児童拉致
list bullet 子供の親権
list bullet 子供の面会権利
list bullet 結婚
list bullet 離婚
list bullet 養子縁組
list bullet 虐待
list bullet 防止対策
 ニュース
list bullet 個人経験
list bullet 新聞、雑誌等の記事
list bullet 成功話
list bullet イベント
list bullet 掲示板

Yahoo! JAPAN


 法律
list bullet 日本法律
list bullet 法律関係書類
list bullet 日本での個人権利
list bullet 国際条約
list bullet 他国の法律
list bullet 差別
 情報
list bullet 弁護士
list bullet カウンセリング
list bullet 私立探偵
list bullet ほか団体等
list bullet 片親に対する疎外症候群(PAS)
list bullet 日本語翻訳
 CRN日本について
list bullet CRN日本とは?
list bullet 子供の人権問題点
list bullet CRNの入会
list bullet 参加する
list bullet 賛助

visit counter
今までの訪問者

児童ポルノサイト、削除は300件…警察庁は1600件確認

読売新聞
2008年4月18日
Source: http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080418-OYT1T00495.htm

警察庁の委託でサイバー空間の有害情報の通報を受けている「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)が昨年1年間、ネット上で確認した児童ポルノ1600件のうち、削除要請に応じたのは300件にとどまることがわかった。

日本では児童ポルノをパソコンに取り込んだだけでは処罰されないため、過激な画像がネット上に出回る原因になっている。このため法規制とともに、対象サイトへの接続が出来なくなる措置を導入すべきだとの声も上がっている。

同センターによると、昨年、児童ポルノ絡みで通報を受けて発見した不法サイトは約1600件。うち3分の1にあたる約540件は海外のサーバーが使われていたため、サイトの開設者らに直接、削除を要請できなかった。

残りは国内のサーバーを使っているケースだったが、開設者を特定できても同センターの削除要請には強制力がないため、実際に削除を求めた約500件のうち、応じたのは約300件だけで、残りは閲覧可能のまま。さらに削除が確認されても類似のサイトがすぐに開設されるのが実情で、同センターの吉川誠司副センター長は「我々が把握しているのは氷山の一角ではないか」と分析する。

実際、ネット上には「無修正ロリータ画像」などのサイトが無数にある。こうしたサイトに一度でも画像が投稿されると多数の人にコピーされて拡散する可能性が高く、奈良県警が2005年3月に約100人の女児の映像を販売していたグループを摘発したケースでも、複製画像が今もネット上で「人気シリーズ」として出回っている。

海外では、児童ポルノを見ること自体を「犯罪」としている国も多いが、日本の児童買春・児童ポルノ禁止法で処罰対象となるのは画像の売買や譲渡などだけ。パソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」は処罰されないため、国会では、単純所持に罰則を科す法改正の議論が進んでいる。

           ◇

ネット上の児童ポルノ対策として、2004年以降、英国やスウェーデン、デンマークなどで導入されている「ブロッキング」の必要性を訴える専門家も多い。

ブロッキングは、警察などが作った児童ポルノ関連の「ブラックリスト」をもとにプロバイダーが対象サイトへの接続を不可能にする措置。

この場合、海外のサーバーが使われていてもサイトを見ることはできなくなり、スウェーデンでは1日3万件をブロックしているという実績もある。

この問題に詳しい後藤啓二弁護士は「サイトの開設者への打撃にもつながり、児童ポルノの流通を大幅に減らす効果が期待できる」と話している。

(2008年4月18日14時38分 読売新聞)



このウェブサイトの情報は公共の利益に関するものであり、 置き去りにされた親の持つ問題について一般の認識を高めるために、 啓蒙と情報提供を目的としています。特に明記のない限り、 このウェブサイトのライター及び翻訳者は、弁護士でも翻訳の専門家でもありません。 重要事項に関してはご自分の弁護士にご確認ください。
 最終変更: April 19, 2008 Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ