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児童ポルノ:被害者1696人特定できず 07年検挙事件

毎日新聞
2008年6月2日
Source: http://mainichi.jp/select/today/archive/news/2008/06/02/20080602k0000m040116000c.html

全国の警察が07年に検挙した児童ポルノ事件で、被害者が判明せず医師が身体的特徴を鑑定して児童(18歳未満)と判断したケースが143件、延べ1696人に上ることが、毎日新聞の調べで分かった。本人を特定できない画像がインターネットの普及で大量に出回っているためで、鑑定でも児童と判断できなかった例も多い。ネット社会で児童ポルノのはんらんに歯止めが掛けられない実態が明らかになった。

現行法は18歳未満の子供を写した性的画像の販売や公然陳列などを禁止している。警察庁によると、07年検挙の児童ポルノ事件は567件、被害児童は延べ304人だった。

だが被害児童数は、本人を特定できたケースだけで、画像鑑定で児童と認定された人数は集計されていない。鑑定により児童と認定し立件した事例について、毎日新聞が各警察本部に調査したところ、23都道府県で143件、被害児童数は延べ1696人に上った。

大阪府警は07年4月、出会い系サイトで知り合った女児に性的な写真を撮らせて携帯メールで送らせた男を逮捕した。通信履歴が消えていたため被害児童を特定できず、画像から13~15歳と判断した。岡山県警は同2月、ネットオークションで買った画像を再びオークションに出品していた男を逮捕した。鑑定により被害児童12人を11歳未満と認定した。

一方、少なくとも警視庁と神奈川、岩手県警で、児童ポルノとみられる画像を認知したが鑑定でも18歳未満と判断できず、立件を見送った例があった。

警察庁の福田正信・少年保護対策室長は「特定できない被害児童が多いことは、製造された児童ポルノが繰り返し複製されて大量に出回っていることを表す。年齢の鑑定すら不可能な画像も多く、実際の被害児童はさらに多いはず」と話す。

現行の児童買春・児童ポルノ禁止法では販売や提供を目的とした所持は違法だが、自分で見るためだけの「単純所持」は禁止されておらず、拡散の温床との指摘がある。【曽田拓、磯崎由美】

毎日新聞 2008年6月2日 2時30分(最終更新 6月2日 2時30分)



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 最終変更: June 02, 2008 Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ