国籍法の規定は違憲 母比国人の男児に日本籍
 

Source: http://www.kyodo.co.jp/

2005年04月13日(水)

Kyodo News
 

 フィリピン人の母から生まれた後、日本人の父に認知された小学校2年の男児(7つ)=関東地方在住=が「両親が結婚していないことを理由に国籍を認めないのは不当」と、日本国籍の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、「国籍法は法律上の夫婦の子(嫡出子)と非嫡出子とに不合理な区別をしており、法の下の平等を定めた憲法に反する」として、男児の請求を認めた。

判決理由で鶴岡稔彦裁判長は「価値観が多様化している今日、両親が法的に結婚している家族だけが正常と評価することは困難。国籍取得の可否を親の法的関係だけで区別できない」と述べた。

原告弁護団によると、国籍法の憲法違反を認めた判決は初めて。さまざまな家族形態が広がる中、実態に即した法の見直しを促す司法判断だ。

判決によると、男児の母は1992年に来日。既婚者の日本人男性と知り合い、97年に男児を出産した。男児は99年に認知され、2003年2月、法務局に国籍取得を届け出たが受理されなかった。

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