母が比人の非嫡出7歳児に日本国籍認める…東京地裁
Source: http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050413i111.htm
読売新聞
4月13日20時59分更新
婚姻関係のない日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた後、父親から認知されたフィリピン国籍の男児(7)が「両親が結婚していないために日本国籍を認めないのは不当」として、日本国籍の確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
鶴岡稔彦裁判長は「生後に認知された子供について、両親が結婚した場合に限り、日本国籍の取得を認めている国籍法は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と述べ、日本国籍を認める判決を言い渡した。
原告弁護団によると、国籍法を違憲とした判決は初めてという。
現行の国籍法では、結婚していない日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子供は、生まれる前に認知されれば日本国籍となるが、生後に認知された場合、父母が婚姻関係を結ばないと日本国籍を取得できないと定めている。
今回のケースでは、男児の父親は既に日本人女性と結婚しており、フィリピン人女性とは結婚できない事情があった。
判決はまず、同法の規定について、「国籍取得の条件として、日本人との共同生活など一定の結びつきを要求したもの」と解釈。「価値観が多様化している今日、こうした家族としての共同生活は、法律上の婚姻関係がなくても、内縁関係として営まれていることも多い」と指摘した。
その上で、「法律上の夫婦の子供(嫡出子)と非嫡出子で差をつけるのは合理性がなく、違憲」と認定した。
そして、男児の父親が週末には母親宅に泊まり、親子3人で過ごすなど、家族として密接な交流を重ねている実態に注目し、「男児の両親は内縁関係にあり、日本国籍は認められるべきだ」と結論づけた。
男児は関東地方在住で、父親と母親はともに40歳代。生後2年の1999年に認知されたが、日本国籍を認められなかったため、2003年に提訴した。
今月12日には、同じような境遇のフィリピン国籍の子供9人が、日本国籍の確認を求める集団訴訟を東京地裁に起こしている。
法務省民事局の話「判決文を検討したうえで今後の対応を考えたい」
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