日本人父が認知、非婚でも子に国籍認める 東京地裁
読売新聞
2006年3月29日
Source: http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060329it14.htm?from=top
婚姻関係にない日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた後、父親に認知されたフィリピン国籍の子ども9人が、国に日本国籍の確認を求めた集団訴訟の判決が29日、東京地裁であった。
菅野博之裁判長は「父が日本国民なのに、父母が結婚していないと国籍が取得できないとした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と述べ、請求を認めた。
国籍法の違憲判決は、同種訴訟の昨年4月の同地裁判決(東京高裁で原告敗訴、上告中)に続き2件目。前回は、父母が内縁関係にあるなど共同生活を営んでいる場合に限り違憲となると判断したが、今回は、父母の生活実態にかかわらず同法の規定自体を違憲とした。
原告は首都圏に住む6~12歳の男女9人で、それぞれ両親は異なるが、いずれも生後に認知された。
国籍法は、日本人の父と外国人の母の間に生まれた非嫡出子について、胎児の間に認知された場合のみ、日本国籍の取得を認め、同法3条は、生後認知の場合に父母の婚姻を必要としている。
同条について国側は「日本人の父との結びつきを示す婚姻を条件としたことは合理的」と主張したが、判決は「家族の態様の多様化を考えれば、婚姻だけで我が国との結びつきを判断すべきではない」と指摘。同条について「父が日本人の非嫡出子に深刻な不利益をもたらし、違憲」とした。
(2006年3月29日22時36分 読売新聞)
父親の認知だけで国籍取得 東京地裁初判断
産経新聞
2006年3月29日
Source: http://www.sankei.co.jp/news/060329/sha100.htm
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母計9組の間に生まれ、生後に父から認知された6―12歳の子供9人が、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法の条項は憲法違反」とし、国に国籍確認を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。菅野博之裁判長は「両親の結婚で国籍取得の可否が分かれるのは憲法に違反する不合理な差別」と述べた。その上で、父親の認知だけで国籍取得できるとの初めての判断を示し、全員の国籍を認めた。
同様のケースで国籍法の条項を違憲として国籍取得を認めた判決は、昨年4月の東京地裁に次ぎ2例目。前回の判決では、両親の内縁関係を取得要件としており、さらに踏み込んだものとなった。
菅野裁判長は判決理由で「日本人の父が結婚していなくても、胎児認知すれば子供は出生で国籍が認められるのに、生後認知のみ、その後の両親の結婚を要件にするのは法の下の平等に照らせば許されない」と述べた。
国は、生後認知のケースで結婚を国籍取得要件にしている理由を「認知だけの子供よりも親子関係が密接で、国との結びつきも強い」と主張。これに対し判決は「家族関係が変化する中、両親の結婚だけで父子関係の密接さを判断するのは現実的ではない」と退けた。
国籍法は、結婚していない両親の子供(非嫡出子)で母が外国人の場合、生後に父親が認知し、その後に結婚すれば正式な子供(嫡出子)に準ずる(準正子)と扱い、届け出れば日本国籍取得が可能。生後認知だけでは国籍取得はできないと規定している。
(03/29 20:49)
婚外子差別の国籍法違憲 東京地裁
中国新聞
2006年3月29日
Source: http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200603290101.html
内縁関係のフィリピン人母と日本人父の九組の夫婦の間に生まれ、父親に認知された子ども九人が日本国籍を求めた訴訟の判決で、東京地裁は二十九日「日本人が父で生後認知の婚外子だけに国籍を認めない国籍法の規定は、法の下の平等に反し違憲」として全員の日本国籍を認めた。
同様の判断は昨年四月の東京地裁判決に続き二例目だが、規定そのものを違憲としており、より踏み込んだ内容。
裁判では、内縁の夫婦と法律上の夫婦の子で扱いを区別する国籍法の規定の適否が争点だった。
判決理由で菅野博之裁判長は「同じ婚外子でも母が日本人であったり、日本人父から胎児認知を受けた子は出生と同時に日本国籍を取得できることを考えると、父が日本人で生後認知を受けた婚外子に限り、日本国籍を得られないのは極めて大きな不利益」とした。
訴えていたのは東京、埼玉、千葉、神奈川の一都三県に住む六―十二歳の男女。
判決によると、九人はいずれも出生後に日本人の父から認知を受け、昨年二―三月に法相に国籍取得を届け出たが「条件を備えていない」として不受理となった。
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