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孫娘連れ去り 最高裁、実刑破棄し猶予付き判決

産経新聞
2006年10月13日
Source: http://www.sankei.co.jp/news/061013/sha002.htm

離婚した娘の交際に反対し、娘の家から孫娘を連れ去ったとして、未成年者誘拐の罪に問われた栃木県益子町の会社役員の男性(57)と妻(56)の上告審判決が12日、最高裁第1小法廷であった。才口千晴裁判長は、夫婦に懲役10月の実刑を言い渡した1、2審判決を「動機の評価を誤った上、親族間の紛争で量刑は甚だしく重きに過ぎる」として破棄し、懲役10月、執行猶予3年の判決を言い渡した。有罪判決が確定する。

最高裁が量刑不当を理由に下級審の実刑判決を破棄し執行猶予付きの有罪判決を言い渡すのは、平成2年の交通事故に絡む判決以来で16年ぶり。

2審・札幌高裁判決などによると、夫婦の二女は前夫と離婚した後の平成13年11月、交際相手と同居するため、当時3歳の長女と1歳の長男を連れて札幌市に転居。この交際に反対した夫婦は札幌市に出向き、口論の末に長女だけを益子町の自宅に連れ帰った。長女は現在8歳で、夫婦とともに生活している。

才口裁判長は判決理由で、「夫婦は孫娘が二女の交際相手に虐待されることを憂慮した」などと指摘。

その上で「本来、親族間の紛争は家裁の調停手続きや話し合いで解決を図るのが相当であり、刑事裁判になった場合も、量刑に当たっては被害者である未成年者の福祉を踏まえつつ、刑事司法が介入すべき範囲、程度について慎重に検討する必要がある」と判断した。

【2006/10/13 東京朝刊から】

(10/13 09:17)


「孫連れ去り、実刑は酷」 最高裁が「温情」猶予判決

朝日新聞
2006年10月12日 23時02分
Source: http://www.asahi.com/national/update/1012/TKY200610120420.html

新しい交際相手と同居を始めた次女のもとから孫娘を連れ去ったとして未成年者誘拐の罪に問われた会社役員(57)と妻(56)の上告審判決が12日、あった。最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は「実刑は甚だしく重すぎて、破棄しなければ著しく正義に反する」と述べ、一、二審の懲役10カ月の実刑判決を破棄。改めて懲役10カ月執行猶予3年を言い渡した。最高裁が量刑不当を理由に実刑判決を破棄して執行猶予をつけたのは16年ぶり。

判決によると、栃木県に住む会社役員夫妻は01年、札幌市で交際相手と同居を始めた次女を訪問。実家に戻るよう説得したが聞き入れないため、次女が離婚した男性との間にもうけた当時3歳の孫娘を連れ去った。

一、二審は、祖父母である夫妻が孫娘を引き渡さず、違法状態が解消していないとの理由で実刑とした。しかし第一小法廷は「親族間の紛争で、将来的な解決の道筋なども勘案しながら、刑事司法が介入すべき範囲・程度を慎重に検討する必要がある」と指摘。夫妻を服役させれば「孫娘の福祉や次女の利益に反する結果を生むおそれを否定できない」と述べた。

夫妻の長女によると、孫娘は実家から小学校に通っている。次女は電話で娘と頻繁に話し、たまには実家に戻るという。


孫連れ去り、祖父母に実刑破棄・執行猶予判決…最高裁

読売新聞
2006年10月12日
Source: http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061012i511.htm

札幌市で2001年、娘のもとから当時3歳だった孫の女児(7)を連れ去ったとして、未成年者誘拐の罪に問われた栃木県内の会社役員(57)と妻(56)の両被告に対する上告審判決が12日、最高裁第1小法廷であった。

才口千晴裁判長は、「両被告は愛情を持って女児を養育しており、犯行の動機や経緯に酌むべき事情もある。服役すれば親族間の対立を深刻なものにしかねず、女児の福祉にも反する結果が生じる恐れがある」と述べ、懲役10月の実刑とした1、2審判決を破棄し、懲役10月、執行猶予3年とする“温情判決”を言い渡した。

最高裁が下級審の量刑を不当として変更するのは極めて異例で、実刑を執行猶予付き判決に変更するのは16年ぶりとなる。

判決などによると、両被告は、離婚した二女、その子どもである女児ら孫2人の計3人と一緒に暮らしていたが、2001年11月、二女が子ども2人を連れて札幌市内で交際相手と同居を始めたため、2人の孫のうち女児だけを自宅に連れ帰り、交際をあきらめさせようとした。

二女は人身保護請求を申し立て、02年7月に女児の引き渡しを命じる判決が確定したが、両被告は「本人が帰りたがらない」として応じなかったため、二女の告訴を受けて在宅起訴された。

判決は、「交際相手を巡る意見の対立が原因の親族間の紛争であり、本来は話し合いなどで解決を図るべきだ。女児の福祉を踏まえ、解決の道筋などを考えて慎重に検討する必要がある」と述べた上で、二女や女児の将来を案じたという動機や、女児本人が二女のもとに帰ることを拒んでいるという実態などを踏まえ、「実刑は重すぎる」と結論づけた。

1、2審は、「執行猶予をつけた場合、違法状態が解消されない」と指摘し、実刑を言い渡していた。

(2006年10月12日20時45分 読売新聞)


<孫連れ戻し>祖父母の実刑破棄、執行猶予 最高裁判決

毎日新聞
2006年10月12日
Source: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061012-00000099-mai-soci

実家を飛び出した娘の家から孫を連れ戻し、夫婦で未成年者誘拐の罪に問われた会社役員、塚田光市(57)、恵美子(56)両被告の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は12日、懲役10月とした1、2審の実刑判決を破棄し、懲役10月、執行猶予3年を言い渡した。最高裁が実刑を破棄して執行猶予としたのは90年以来。判決は「孫の安全を脅かす行為とは言えず、実刑は親族間の対立を深刻にして、孫の福祉に反するおそれがある」と述べた。

1、2審判決によると、両被告の二女は離婚して子供2人と栃木県の実家で生活していたが、01年11月、再婚を約束した男性と暮らすため子供を連れて札幌市に転居。再婚に反対した両被告は転居先を訪れ、当時3歳の女児と同1歳の男児のうち女児を連れ帰った。

1、2審は「身勝手な動機」と認定し、2人が起訴後も孫を返さなかったため「執行猶予とすれば違法状態が解消されない」と実刑とした。

これに対し、第1小法廷は「両被告は二女や孫の将来を案じ、孫が二女の交際相手から虐待されることを心配していた」と認定。孫娘が二女への引き渡しを拒否した経緯などに触れ「動機などの評価を誤って実刑とした1、2審の量刑は重すぎて、破棄しなければ著しく正義に反する」と結論付けた。【木戸哲】

(毎日新聞) - 10月12日20時8分更新


孫誘拐:祖父母夫婦が無罪主張 最高裁で結審

毎日新聞
2006年9月7日
Source: http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060908k0000m040075000c.html

実家を飛び出した娘の家から孫を連れ戻し、夫婦で未成年者誘拐の罪に問われた会社役員、塚田光市(57)、恵美子(56)両被告の上告審弁論が7日、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)で開かれ、弁護側が「娘が親の義務を果たさないので、事実上の保護者として孫を連れ戻しただけ」と無罪を主張して結審した。判決期日は後日指定される。弁論が開かれたことで、懲役10月とした1、2審の実刑判決が被告側に有利な方向で見直される公算が出ている。

1、2審判決によると、両被告の二女は、離婚して子ども2人とともに実家に戻っていたが、01年11月、再婚を約束した男性と暮らすため子どもを連れて札幌市に転居した。再婚に反対した両被告は転居先を訪れ、口論の末に当時3歳だった孫娘だけを連れ帰った。

両被告は在宅で起訴された後も孫娘を返さなかったため、1、2審は「執行猶予を付けた場合、違法状態が解消されず、実刑はやむを得ない」と指摘した。【木戸哲】

毎日新聞 2006年9月7日 20時20分


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