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知人らに7千万円の賠償命令判決 西宮・女児虐待死
神戸新聞 芦屋市内で二〇〇二年八月、預かっていた女児=当時(5つ)を暴行、死亡させたとして、傷害致死と監禁の罪で有罪が確定、服役中の女(42)、男(48)両受刑者に対し、女児の両親が総額七千万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が十四日、神戸地裁尼崎支部であった。 安達嗣雄裁判長は「かけがえのない娘を奪われた両親の悲しみは極めて深い」として、男に約七千万円の支払いを命じた。女は訴えに対し争わず、今年四月二十日の第一回口頭弁論で、約七千万円の賠償命令を受け、確定している。 訴えていたのは、虐待で死亡した女児の両親=西宮市。判決によると、両受刑者は〇二年七月、女の知人だった母親から女児を預かり、自宅マンションで同居していたが、頭を殴るなど女児を日常的に暴行。二週間以上、ベランダに放置するなどして虐待、同八月二十七日に死亡させた。 男は、女児を死亡させた傷害致死罪について、「女の単独行為」としていたが、安達裁判長は「虐待は二人の間で暗黙の意思があった」と判断。「程度などが異なるとはいえ、女の暴行を制止せず、容認している」と男の主張を退けた。 |
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