|
どの子供も 親二人! |
|
English
Français
Español Italiano 한국어 |
|
(EJ) 民法772条:戸籍のない子らがパスポート発給を申請
毎日新聞 パスポート申請で事情説明書を書く無戸籍児の母親=東京都新宿区の東京都庁で6日午前10時10分、内藤絵美撮影(事情説明書の一部に画像処理をしています) 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定で戸籍のない子供の親たちが6日午前、東京都庁などでパスポートの発給を申請した。NPO「親子法改正研究会」(大阪市)の支援で5日から7日まで7都府県計9人が一斉申請し、特例による発給のほか、規定の改正や運用の見直しを訴えるのが狙いだ。 この日は都内の2人のほか、福岡県でも1人が申請。約2カ月の早産で昨年12月に292日目に男児を出産した墨田区の女性(38)は「柔軟な対応をしてもらえないのは区役所と同じだった」と話した。また、足立区で先月生後間もなく特例で住民票が出された子供の代理で申請した同研究会の井戸正枝代表理事(41)は「旅券は住民票と違い、戸籍がなければ取れない。現状や実態とそぐわない法律のために、修学旅行に行けない高校生もいる。緊急に対応してほしい」と語った。 旅券申請は5日に京都府、兵庫県、香川県で行われた。7日には千葉県と大阪府で予定されている。井戸さんらは6日午後、総務省や全国知事会、全国市長会などを回り、無戸籍状態の子供に一律に住民票や旅券が交付されるよう要請する。【工藤哲】 毎日新聞 2007年3月6日 11時08分 (最終更新時間 3月6日 14時09分) 民法772条「300日規定、見直しを」 無戸籍児の親ら旅券申請
産経新聞 民法772条の「300日規定」が壁になって戸籍がない京都市や神戸市などの子供の親が5日、子供のパスポートの発給を申請。親たちは、離婚成立後300日以内に生まれた子を一律に「前夫の子」として扱う民法の規定の見直しや、旅券発給に伴う特例措置などを各首長を通じて国に訴える。同様に戸籍を持たない滋賀県の高校1年の女子生徒らが、国にパスポート発給を求め陳情しており、こうした動きが今後広まりそうだ。 京都市ではこの日午前9時ごろ、同市下京区在住の女性会社員(37)の二男(3)が、代理人を通じてパスポートを申請。京都府旅券事務所は「書類を受理し、内容を検討する。法令にのっとって事務を進める」と対応した。 代理申請した支援組織の特定非営利活動法人(NPO法人)「親子法改正研究会」によると、女性会社員は、前夫と離婚後300日以内に現在の交際相手との間にこの男児を出産。前夫に親子関係不存在の確認を申し入れたが不調に終わった。 現在、戸籍もなく、児童手当を受けられないなどさまざまな不利益があるという。 神戸市東灘区の生後2カ月の女児は今年1月、母親の女性(31)と会社員(31)との間に生まれた。女性には夫がいたが離婚成立は昨年5月で、離婚後300日以内に女児が生まれたため民法の規定により会社員を父親とする出生届は受理されず、戸籍を得られなかった。 同会によると、ほかにも4都府県で7日までに、同様に子供のパスポート発給を申請する。 ◇ ■全国で人道的配慮求める声 「300日規定」は、離婚調停が長引くなどした場合、別の男性との間に生まれた子を「前夫の子」とされるため戸籍を届けないケースもあり、見直しを求める動きが活発化している。 先月14日、無戸籍となっている神戸市内の専門学校生(23)が卒業旅行の名目で兵庫県旅券事務所にパスポート発給を申請し、旅券法に基づき同事務所が外務省旅券課に照会。外務省は「戸籍謄(抄)本がない場合の例外的な発給は認められない」と県に回答した。 しかし、同県の井戸敏三知事は「日本国籍があり本人確認ができる場合は、人権の観点から出生証明書などで旅券発給を受けることができるようにすべきだ」という要望書を麻生太郎外相に提出した。 先月15日には東京・永田町で超党派の国会議員による300日規定に関する勉強会が開かれたほか、同月25日には、家族法に詳しい女性弁護士らが電話による相談会を実施。東京都足立区は、300日規定のため出生届の提出を見送られていた乳児について、「人道的な配慮」から特例として乳児の住民票を作成している。 一方、大阪地検がこの規定を見落とし、中国籍の女性が「前夫の子」として出した出生届を虚偽として公正証書原本不実記載などの罪で起訴したことも判明。弁護人の指摘で地検は先月、女性に謝罪し起訴取り消しを申し立て、大阪地裁は公訴棄却を決定。長勢甚遠法相は「家族の仕組みの根幹を成す法制であることも含め、早急に検討を進めたい」と話した。 親子法改正研究会の井戸正枝代表理事は「窓口で説明がつかないことが全国で続いており、戸籍を取れない状況がおかしい。ぜひ法改正をしていただきたい」と話している。 ◇ ]【用語解説】離婚後300日規定 民法772条2項は「婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定。離婚後300日以内に、別の男性との間に生まれた子は前夫の子として届けなければならない。 (2007/03/05 15:43) (EJ) 民法772条:検診など考慮し女児に住民票 東京・足立区
毎日新聞 戸籍に登録されていない生後間もない女児(上)の名前が住民票コードに記載されたことを通知する証明書(下)=26日、工藤哲撮影(証明書の一部に画像処理をしています) 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定で出生届が受理されていない状態の今月生まれた子供に対して、東京都足立区が、住民票を作成したことが分かった。子供は今も戸籍には登録されていないが、乳幼児検診などさまざまな行政サービスを受けられない事情を考慮した区の救済措置。総務省は「規定をめぐり出生間もない子供の住民票を作ったケースは聞いたことがない」と話している。 今月2日に生まれた女児で、母親(36)は95年10月に結婚したが、約3年の別居期間を経て昨年4月26日に離婚。翌月に妊娠し、出産は離婚後282日目だった。今の夫が13日に、区役所に出生届を出したが、受理されなかった。 母親は、今の夫の子として戸籍に登録するため、前夫を巻き込んだ裁判をしようとしたが、前夫から協力的な返事はもらえていない。このため、前夫を裁判の当事者としないで今の夫への強制認知の裁判を起こす方針で、こうした意向を区役所に打診。職員が自宅を訪問して事情を聴くなどして、検討した結果、15日に住民票が作られた。 住民基本台帳法や施行令は、戸籍に関する届を受理した時は、役所が住民票を作成することを義務づけている。今回は、戸籍の届がないが、台帳法は、一方で、届がなくても事実を確認して役所が職権で住民票を作成できるとも規定しているため、作成した。 通常、300日規定を覆して現在の夫として戸籍に登録するためには、前夫を巻き込んだ数カ月の裁判を経て、出生届が受理された後、戸籍への登録や住民票が作成される。また、住民票がないと、原則的には国民健康保険に加入できなかったり、児童手当や無料での健康診断やBCGやポリオなどの予防接種を受けることができない。 神戸市で6歳になった女児に住民票を出すなど、住民票を特例で作成する自治体はあるが、多くは出生から一定期間過ぎた後だった。 足立区は「こうした措置は区として初めてであくまで特例だ。772条にまつわるさまざまな問題が指摘されている点を考慮した。今回と同様のケースと確認されれば住民票を作成する」と話している。【工藤哲】 ◇母親は安堵の表情 他自治体に波及も 東京都足立区が今月、「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」との民法の規定により戸籍に登録されていない生まれたばかりの女児の住民票を作成していた。出生届の受理期間内で、事実上規定を覆して通常と同様に行政サービスなどを受けられるように配慮した措置だ。女児の母親(36)は「これで娘は健康診断なども無料で受けることができる」と安堵(あんど)の表情を浮かべた。【工藤哲】 母親が規定を知ったのは、出産間近の1月中旬。報道で規定の存在を知った知り合いから告げられ、目の前が真っ暗になった。「子を捨てている親もたくさんいる。せっかく生まれてきて、自分で育てたいのに、なぜ不自由な思いをしなければならないのか」。理不尽さに言葉を失った。 今の夫の子として戸籍に登録するため、前夫に裁判への協力を求めた。しかし前夫からは「出向くつもりもないし、(女児を)自分の戸籍に入れたら訴える」と言われた。今月13日、今の夫が足立区役所に出生届を出したが受理されなかった。 しかし、窮状を訴えると、区の対応は変わる。職員は「勉強させてほしい」と応じてくれた。保険証が交付され、医療サービスや、出産一時金も受けられることになった。 規定の適用による子供への不利益は、事実上なくなった。戸籍への記載がないことでの不利益は旅券が取れないということぐらいで、今の子供の年齢なら無関係だ。今後裁判をしなければならないことには変わりはないが、母親は「今の夫の姓で住民票ができた。区に感謝している」と話している。 民法772条をめぐり母親たちの悩みに応じているNPO「親子法改正研究会」(大阪市)の代表理事の井戸正枝さん(41)は「法的に存在しないとされる子供が住民として認められたことは大きな意味がある。産後に母親が窓口に通う負担も軽減されるし、勇気づけられる判断だ」と歓迎している。 一方、今回の足立区の判断は、他の自治体にも影響を与える可能性もある。規定による戸籍への記載を親が拒んでいるため2歳の女児の住民票を出していないさいたま市岩槻区は、親からの相談を受け、総務省にも照会してきた。担当者は「戸籍登録後に住民票を作成すべきとの判断から出していないが、今回のケースは初めて聞いた。市と相談して今後調べたい」と話した。 早産で300日以内に男児を出産した女性(38)からの出生届を受理しなかった東京都豊島区の戸籍担当者は「私たちは現在の規定について運用の見直しが必要という認識でいる。こうした例をよく調べて(生かすことができるか)検討したい」と語った。 毎日新聞 2007年2月27日 11時18分 (最終更新時間 2月27日 13時55分) (EJ) 無戸籍者:兵庫県が国に要望書 旅券発給求め
毎日新聞 夫と離婚協議中の母と別の男性との間に生まれたために戸籍がない神戸市内の20代の女性が国に旅券発給を申請し不受理になったとして、兵庫県は26日、旅券法改正など例外的発給に向けて必要な措置を取るよう求める外務大臣あての要望書を提出したと発表した。外務省によると、無戸籍者の旅券発給に関して自治体が要望書を出すのは初めて。 民法772条1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定。女性の母は交際中の男性を父親とする出生届を出したため、受理されなかった。女性はこれまで3度、旅券発給を申請したが、戸籍謄(抄)本がないため受理されず、今月14日にも旅行のため4度目の申請をしたが、認められなかった。 要望書は23日付で「日本国籍があることが明らかで本人確認が可能な場合は、人権の観点から出生証明書等をもって旅券の発給を受けることができるようにすべきだ」と求めている。これに対し、同省旅券課は「同情すべき案件だが、現行では法律に従うほかない」としている。【武内彩】 毎日新聞 2007年2月27日 2時42分 離婚調停中に誕生の女子高生、滋賀県が旅券申請不受理
読売新聞 母親が前夫との離婚調停中に生まれ、戸籍に登録されていない滋賀県内の高校1年女子生徒(16)が旅券の取得を申請し、県が保留していた問題で、県は受理しないことを決め、17日にも女子生徒と母親に文書で通知する。 母親は前夫の暴力で家を出た後、別の男性との間に女子生徒をもうけた。母親は、戸籍を登録する手続きの過程で前夫に住所を知られる恐れがあるため、戸籍登録できないと主張しているが、県は「代理人を立てるなど、方法はある」と判断した。 (2007年1月16日15時39分 読売新聞) 離婚調停中に出生、戸籍ない女子高生の旅券申請保留に
読売新聞 母親が前夫との離婚調停中、別の男性との間に生まれたことなどから、戸籍に登録されないままになっている滋賀県内の高校1年の女子生徒(16)が4日、同県パスポートセンター(大津市)に旅券の取得を申請したが、同センターは「外務省に照会する」として受理を保留した。 同省旅券課は「パスポート発行は戸籍作成が前提。現段階で発行手続きの変更は考えていない」としている。 支援グループ「民法と戸籍を考える女たちの連絡会」によると、女子生徒は、母親が前夫の暴力のために家を出た後、1990年に別の男性との間に誕生。92年に離婚が成立したが、出生届を提出すると民法上、前夫の子とされ、前夫との親子関係を否認する手続きを取れば現在の居住地などが前夫に知られる恐れがあるため、戸籍を作れない状態が続いている。 住民票は、女子生徒が在住する自治体が人権に配慮し、特例で作成した。 女子生徒は今年6月の海外への修学旅行に参加するため、同連絡会のメンバーらと同センターを訪れた。センター側はいったん不受理としたが、支援者らが「修学旅行に参加できないのは人権侵害」などと抗議したため、申請書や住民票、生徒手帳のコピーを受け取り、受理を保留とした。 (2007年1月4日23時13分 読売新聞) 戸籍:2歳女児が未登録…親の離婚絡み法の壁
毎日新聞 父親の一家のもとで育つ女児(左)。父親は「このままでは保育園や学校にも通えない」と訴える 生まれて2年たつのに戸籍に登録されていない女の子がいる。女児は母親(23)の離婚成立から226日後に誕生、離婚から300日以内に誕生した子は「前夫の子」とする民法の規定があるからだ。「前夫の戸籍に」とする役所に対し、父親(24)は「わが子は自分の戸籍に」と主張する。女児はこのままでは保育園や学校にも通えない。健康保険が適用されないため、父親は医療費の全額負担を強いられている。【工藤哲】 父親と母親は03年10月末に知り合い、翌月から同居を始めた。父親はその後、母親に夫がいて離婚が成立していないと知った。04年5月17日に離婚が成立し、同12月24日に新たに婚姻届を提出。5日後に女児が生まれた。当時住んでいた埼玉県蕨市役所に出生届を出したが、民法の規定を理由に受理されなかったという。 母親は今年3月に家を出たまま行方が分からなくなったため、女児は今さいたま市内にある父親の実家で育てられている。岩槻区役所は、女児を前夫の戸籍に入れた後で養子縁組することや、前夫に親子関係不存在を確認する裁判を起こしてもらうことなどを提案。しかし、父親は「自分の娘を一時的にでも他人の戸籍に入れることは納得がいかないし、前夫とはかかわりを持ちたくない」と話している。 区役所は「女児の将来を考えると気がかりだが、法の原則は曲げられない」と頭を抱える。支援に当たる市民団体事務局長の山中幸男さんは「母親は、父親と同居を始めた時点で前夫とは接点がなく、女児が父親の子供であることは明らかだ。行政は父親の希望通りにすべきだ」と話す。 法務省民事局は「法に基づいた一律的な運用をせざるを得ない。要望を認めるには、国民の意識が高まり、法律を見直すなどして対応するしかない」と話している。 ◇法を見直す時期だ ▽二宮周平・立命館大法科大学院教授(家族法)の話 今の法律は、男女関係がこれほど多様化することを想定しておらず、見直す時期に来ている。最高裁判例をもとにすれば、前夫と母親が離婚前は同居していなかったとする上申書を父親が出せば、役所が配慮して認めるなど、柔軟な対応ができるはずだ。子供が戸籍に登録される権利を尊重すべきで、早急に保育園などに行けるようにしなければならない。 ▽離婚を伴った親子関係 民法772条は、離婚から300日以内に生まれた子供は、離婚前の夫の子と推定すると規定している。1898(明治31)年に施行された民法は度々改正されてきたが、772条は実質的に変わっていない。最高裁は69年に、離婚から300日以内に生まれた子供でも、離婚前から夫婦としての実態が失われていた場合、前夫の子との推定を受けないとの判断を示している。 毎日新聞 2006年12月24日 3時00分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このウェブサイトの情報は公共の利益に関するものであり、 置き去りにされた親の持つ問題について一般の認識を高めるために、 啓蒙と情報提供を目的としています。特に明記のない限り、 このウェブサイトのライター及び翻訳者は、弁護士でも翻訳の専門家でもありません。 重要事項に関してはご自分の弁護士にご確認ください。 |
||
| 最終変更: December 02, 2007 | Copyright © 2003-2006 | お問い合わせ、どうぞ |