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離婚後300日内出産、医師証明で出生受理へ…法務省
読売新聞
法務省は5日、離婚から300日以内に出産した子供を一律に「前夫の子」とみなす民法規定(嫡出推定)について、離婚後に懐妊したことが医師の証明書で確認できれば、戸籍窓口で実際の父親の子として出生届を認める方針を固めた。 Nagase opposes changes
読売新聞
離婚後300日以内の出産、特例法案に法相が反対 |
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