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離婚後300日内出産、医師証明で出生受理へ…法務省

読売新聞
2007年4月6日
Source: http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070406i201.htm

 法務省は5日、離婚から300日以内に出産した子供を一律に「前夫の子」とみなす民法規定(嫡出推定)について、離婚後に懐妊したことが医師の証明書で確認できれば、戸籍窓口で実際の父親の子として出生届を認める方針を固めた。

 月内にも市区町村に民事局長通達を出す。

 通達は、市区町村の戸籍窓口での届け出時に、医師の証明書を添付すれば、「再婚相手の子」か、再婚していない場合は「非嫡出子」として出生届を受理する。証明書の書式や内容は、厚生労働省、医療関係団体と調整する。

 この問題では、与党の「民法772条見直しプロジェクトチーム(PT)」が、法務省通達の内容に加え、再婚した女性については懐妊時期が明確でなくても、出産後のDNA鑑定で証明できれば再婚相手の子として認める特例措置も盛り込んだ議員立法を目指している。しかし、法務省は、民法の改正や嫡出推定へのDNA鑑定導入には消極的で、まずは戸籍事務の運用を弾力化することにした。

 一方、自民党の中川政調会長は5日、PTの早川忠孝座長と会談し、この問題に関連してPTが検討している、再婚禁止期間の離婚後180日から100日への短縮は当面、見送ることを決めた。中川氏は「再婚禁止期間の短縮は、夫婦別姓制度導入などと一体の民法改正の話だったはずだ。短縮案だけ切り離すのが妥当なのか」と述べた。

 PTはなお、DNA鑑定導入などを含む特例法案の今国会提出を目指す姿勢だ。ただ、法務省が状況を一部改善する通達を出す方針を固めたことなどで、流動的な要素も残っている。

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Nagase opposes changes

読売新聞
2007年4月6日
Source: http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070406it05.htm

離婚後300日以内の出産、特例法案に法相が反対

 長勢法相は6日午前の記者会見で、女性が離婚後300日以内に出産した子の扱いをめぐって与党が検討している特例法案について「貞操義務、性道徳の問題は考えなければいけない」と述べ、反対した。


 法案は、DNA鑑定書があれば、女性が再婚後に出産した子を「再婚相手の子」と認める議員立法だ。長勢法相は「民法の根幹は婚姻中に懐妊した場合は『前夫の子』としている。真っ向から違う仕組みを導入するのは問題が大きい」と語った。

 再婚禁止期間の短縮についても、「家族、婚姻制度を作り変えることに国民の理解があるとは思えない」と述べた。
 


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