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入学後の教育内容変更 学校に賠償命令 東京高裁
朝日新聞 茨城県の中高一貫の私立校「江戸川学園取手中・高校」の生徒や卒業生の父母ら31人が学校を相手に起こした訴訟の控訴審で、東京高裁(柳田幸三裁判長)は31日、父母らに慰謝料計480万円を支払うよう同校に命じる判決を言い渡した。学校案内などで紹介していた教育内容を入学後に変更したことで、父母らの「学校選択の自由を不当に侵害した」と判断した。 同校では前任の校長が行っていた「論語」を使った教育を特色として宣伝していた。しかし、04年の前校長解任後に廃止されたため、この教育を評価していた父母らが、一方的に変更されて精神的苦痛を受けたとして約2460万円の損害賠償と教育内容の回復などを求めて提訴していた。 一審・東京地裁は請求をすべて退けたが、高裁判決は「説明内容を信じて入学させた父母の信頼を裏切った」と認定。ただ、教育内容の回復については一審を維持した。 判決について、江戸川学園の木内英仁理事長は「学校の教育の自由にかかわる重要な問題であり、憲法問題として最高裁に判断していただく必要がある」とのコメントを出した。 |
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