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教頭の暴行を認定、40万円賠償命令 岐阜地裁

朝日新聞
2007年11月09日09時00分
Source: http://www.asahi.com/national/update/1109/NGY200711090001.html

岐阜県土岐市の小学校に勤めていた30代の女性職員が、学校で嫌がらせや暴行を受け退職を余儀なくされたなどとして、当時の校長(退職)と教頭、土岐市、岐阜県に慰謝料など計約1億円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が8日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「教頭の暴行は認定できる」として訴えの一部を認め、市と県に計40万2316円の支払いを命じた。

判決によると、女性は97年12月4日、立て替えた切手代を払ってもらえなかったことをめぐり教頭と口論になり、職員室で腕を引っ張られ転倒させられ、首や足などにけがを負った。女性は98年1月、地方公務員災害補償基金県支部に公務災害認定を申請したが却下されたため、同支部審査会に審査請求し99年11月、公務災害と認定された。

女性はこのほか、校長から超過勤務を強要されたなどとして精神的苦痛を受けたと訴えていたが、それらは不法行為には当たらないとされ棄却された。嫌がらせや暴行による心的外傷後ストレス障害(PTSD)も認められなかった。

土岐市教育委員会は「判決内容を検討し、県とも協議して対応したい」と話している。



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