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子供の親権

このセクションでは日本人パートナーとの親権問題解決のための問題点と情報を提供します。こちらが現在、子供の人権問題のページに掲載されている問題点です。また、共同親権と日本のページも御覧ください。

問題点

時代遅れの子供の親権・監護権についての法律

日本人の夫婦間では、婚姻関係が終わると多くの場合母親が親権を得ます。小泉首相のように父親が親権をもつ場合もありますが、その場合は親戚が養育することが多いです。共同親権あるいは、共有親権という法的な規定はないので、ひとたび親権のある親が死亡又は、養育能力がなくなった場合、親権は実際の生物学上の親である外国人にではなく、他の日本人の家族に与えられます。

子供の親権、監護権を決定する際の日本人でない親に対する差別

広く認識された見方ですが、裁判所は、日本人に対して有利になるような人種差別意識が強くあるとされています。そこでは親権を与えるにあたっての不適切さや子供に危険があるようなことでも重視されません。両親とも日本人である場合は、母親に親権、監護権が与えられるのが一般的ですが、片方が外国人の場合は父親、母親に関係なく日本人に親権が与えられると思われます。統計上の数字で見ると、外国人が父親の場合はほとんどが白人であるのに対し、母親の場合は典型的にアジア系です。日本で親権、監護権が争われた場合において、外国人である親に与えられたというケースはほとんど例がありません。実際にあった話として、裁判所が外国人である親でなく、虐待の危険があるにもかかわらず、日本人の親に親権、監護権を与えたという例を聞いています。(この件は事実であると信じられますが、更なる調査と証拠調べが行われています。)

考察

親権争いとなった場合、日本の裁判所は以下の基準を考慮する傾向があります:(1)年少の子供には何よりも母親が必要である(2)子供は一緒に住むにあたり、問題の少ない親に育てられるべきである。日本では圧倒的多数の判例で母親に親権が与えられます。

協議離婚の場合を除いて、親権に関して同意に至らなかった場合、特別に無視できない理由(麻薬常習者、児童虐待、服役等)がなければ、裁判所はほとんど例外なく母親に親権を与えるのは事実であるといえます。これは父親が日本人であっても、そうでなくても同様です。

ある人が、日本の裁判所で何年も争った後、その実態について、公共メーリングリストにE-メールで以下のコメントを送りました。

“強制執行の問題は、日本では民事事例に関して、法廷侮辱罪が存在しないことです。どの判決後も、双方とも判決の執行を求めてまた裁判所に行くことになります。そこでまた弁護士は強制執行が最良策といえるのか争うことになります。

この方によると、$100,000US以上使って、日本の裁判システムでも認識できるアメリカの親権執行例を提出しても、強制執行されることはないそうです。お金と時間を要するこの要求は、外国人に対して、非常に構造的な差別であるといえます。

めったにないことですが、日本人の親が親権を望まず、外国籍をもつ親が、日本国籍を持つ子供の親権を得ることができた場合、親権者は日本に在住するビザを得ることができます。1996年7月30日に発行された政府例によると、日本国籍を持つ子供の親権を合法的に持ち、子供を日本で育てている外国人の親には例外なく、日本の永住権を得ることが認められています。

エッセイ

経験者の証言

  • 準備中

資料

Articles

There are many more articles on the articles page.  They will be moved here soon.

 


このウェブサイトの情報は公共の利益に関するものであり、 置き去りにされた親の持つ問題について一般の認識を高めるために、 啓蒙と情報提供を目的としています。特に明記のない限り、 このウェブサイトのライター及び翻訳者は、弁護士でも翻訳の専門家でもありません。 重要事項に関してはご自分の弁護士にご確認ください。
 最終変更: Monday, 19-Mar-2007 08:54:44 EDT Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ