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親権・監護権(親権者・監護権者)について

結婚している間は両親が共同に子供の親権を持ちますが、離婚後の共同親権は日本の法律で禁止されています。婚外生まれた子供の場合は母親が自動的に親権を持つわけです。離婚の際にまだ未成年の子供がいる場合には必ず親権者一人を決める必要があります。

日常的に親権呼ばれますが、親権は、「身上監護権」と「財産管理権」に分けることもできます。

「身上監護権」は、未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をしたりすることです。監護とは、主として、子供の身体に関する監督・保護・育成を意味し、教育とは、主として、子供の精神的育成を意味します。 子供の生活全般を世話し、躾と教育の責任を負うもの。

「財産管理権」は、未成年の子が自分の名義の財産を持っているときや、あるいは法律行為をする必要があるときに、未成年の子に代わって契約をしたり財産の管理をすることです。 子供の財産を管理し、法的手続きを代理する。

親権・親権者とは

未成年者は一人では法律行為ができなく、法定代理人の同意が要りますが、その法定代理とは親権者である父母のことですので、離婚をする場合には、必ずどちらが親権者になるかをきめなければなりません。

また、よく保護者ということばが使われていますが、この保護者とは親権者である父母のことです。

監護権・監護者とは

親権者でもめている場合、また親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子を引き取り育てる監護者になることができます。 この監護者になるためには、離婚届にそれを記入する必要もありませんし、法的な手続きをとらなくてもよいわけです。但し、監護者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。ですから、必ずしも親権者にならなくても、子を引き取り育てることはできることもあるということになります。

通常は、親権者が同時に監護権を有し、子供を引き取って養育・監護しますが、子供の福祉のために監護権者と親権者を分離することが必要な場合は、親権者でない父母の一方又は第三者を監護権者に定めることができます。
監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。

親権者と監護者を分けた場合

親権者 監護者
親権の中の財産管理権の
 部分の責任を負う
親権の中の身上監護権の部分の責任を負う。
子供に関する法的問題の代理 子供と日常生活を共にし、教育躾を行う


但し、一方が親権者である事を理由に子供を連れ去ったり、親権者ではない監護者が子連れの海外旅行をする際、パスポート申請がしにくいなど、面倒が多いのが実 情です。 いずれにせよ、この問題は子供にとって、最善と考えられる解決をする事が何よりも大切である事は言うまでもありません。

親権者・監護権者の指定方法

未成年の子の父母が協議離婚するときには、父母のどちらが親権者になるかを、夫婦の話し合いで定めなければなりません。

子供の出生前に父母が離婚した場合には、母親が親権者となります。ただし、子供の出生後に父母の話し合いで、親権者を父親に変更することができます。お互いの話し合いで離婚をする場合(協議離婚の場合)、離婚届に必ず親権者を書かなければなりません。

調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合には、必ず親権者が定められます。

協議離婚の場合、親権者をどちらにするかは自由ですが、離婚が成立した後に親権者を変更する場合には、 必ず家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所で調停または審判をしてもらわなければならないことになっています。

親権の変更ができるのは、子の利益のために必要があるとき、ですから、親の勝手や都合で変更できるものではありませんので、 特に協議離婚の場合、できるだけ慎重に親権者を決めることが必要だと言えるでしょう。

 離婚の場合、「身上監護・教育権」を親権から切り離し、別に監護者を定める事が可能です。親権の取り合いになり、交渉がこじれるケースもあり、親権者と監護者を分け、解決する事も出来るわけです。

親権者は離婚前に定めなければなりませんが、監護権者は離婚後でも定めることができます。

権者を父母のどちらにするかは、まず夫婦の話し合いにより決めます。夫婦の話し合いができないとき、又は、話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停が不成立の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。裁判離婚の場合には、判決によって定められることになります。

調停・審判では、子供にとってどちらの親が親権者となるのがより幸福であるかということを考慮して決めます。
具体的な基準としては、乳幼児の場合は、特別の事情がないかぎりが親権者として優先されます。子供が物心のつく年齢であれば、子供の意思が尊重されます。現在、別居中で父母のどちらか一方が子供を養育・監護している場合は、その現状が尊重され、監護の現状に特別の問題がないかぎり、現実に監護している親が親権者として優先されます。

監護権者の場合も、まず父母の話し合いで決め、決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てます。監護権者の場合は離婚後でも申し立てができます。調停が不成立の場合は自動的に審判が開始され、裁判所の審判により定められることになります。
 

調停の申し立て手続き

だれが 父又は母
どこへ 相手方の住所地又は夫婦が合意した家庭裁判所
費用 対象となる子供1人ごとにつき収入印紙900円及び切手代約800円
必要なもの 調停申立書(家庭裁判所で入手できます)
申立人の印鑑
申立人と相手方,子の戸籍謄本各1通

親権者は離婚届や戸籍への記載事項ですので必ず決定する必要があります。それに対して監護者は特に必要が無ければ必要がありません。 但し、監護者を定める場合には戸籍や離婚届に記載され無い為、子供を巡るトラブルが起きた場合に備え公正証書に記載するか合意書を残しておいて下さい。

親権者や監護者の決定は協議離婚・調停離婚の場合、両親の話合いで決められますが、裁判離婚の場合には判決としてどちらかに指定されます。

たとえば離婚の話合いで父親が親権者になったとします。しかし父親は多忙で長期の出張もあり日常の子供の世話が出来ない。 このような場合には別に監護者を定めてその監護者が子供と同居して面倒を見る事になります。

2の法定代理人の権利義務で一般的に一番問題になるのは子供の姓の変更を行う場合です。 旧姓に戻った母親が子供を監護者として引取った場合に、子供の姓を母親自身の姓と同じにし子供を自分の籍に入れようとすると、 法定代理人の権利を持つ親権者である父親の同意を得る必要があります。 親権者の同意が得られない時には監護者から家庭裁判所の審判を申し立てる事も出来ますが、 どのように審判が下されるかは裁判所の判断次第となります。

親権者の変更

離婚後、子供の親権者が子供の教育や養育の義務を果たさなかったり、親権者の心身や経済状態等に変化があり、子供の監護教育の義務を果たせなくなった場合は、子供の父母及び親族は家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることができます。調停が調わない場合は、審判を申し立て、家庭裁判所が子供の利益のために親権者の変更が必要かどうかを判断し、審判を下します。

親権者変更の調停の申し立て手続き

だれが 子供の父、母、子の親族
どこへ 相手方の住所地又は夫婦が合意した家庭裁判所
費用 対象となる子供1人ごとにつき収入印紙900円及び切手代約800円
必要なもの 調停申立書(家庭裁判所で入手できます)
申立人の印鑑
申立人と子の父母,子の戸籍謄本各1通

監護権者の変更は、まず父母の話し合いで決め、決まらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停又は審判を申し立てます。

親権者が決定されるとその変更は家庭裁判所の調停や審判の手続を踏まないと変更する事は出来ません。
監護者は当事者間の話合いで変更できますが、話合いで合意できない場合には家庭裁判所の調停を申し立てる事が出来ます。

References


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 最終変更: March 19, 2007 Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ