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横浜地方裁判所川崎支部民事部合議B係

平成16年()第247号 損害賠償請求事件

 2006.7.20裁判

○ 内容 民族差別いじめ事件損害および名誉毀損賠償請求。

   公判名称  平成16年()第247号 損害賠償請求事件 

    横浜地方裁判所川崎支部民事部合議B係

      原告 于保田など (日本女子大学 教員)

     被告  佐藤直基、佐藤智子、森田和夫、森田昌子。

○ 抽選の有無の照会は 横浜地方裁判所川崎支部 電話044-233-8171まで。

よろしくお願いします。

 

Ⅰ 事件のあらまし

「教育委員会の調査の結果、本件は、民族差別を背景に,平成124月よりほぼ1年間にわたって、中国人の父親と日本人の母親をもつ女子児童(当時3年生)に対して行われた暴力及び侮辱を中心とする、全市的に見ても稀な、きわめて悪質ないじめであり、川崎市立南菅小学校及び学校を指導する立場にある教育委員会の責任は重大であると深く認識するものです。」

 上記は2004年(平成16年)119日、川崎市教育委員会教育長河野和子氏より、川崎市立南菅小学校長宛に発信された「民族差別にかかわるいじめ事件に対する認識と今後の学校の在り方等について(通知)」の一節である。

 加害者の一人は同学年の男子児童で、1、2年生の頃から被害児童を「中国人」とはやし立てたりすることがあった。3年生になって、被害児童はその男子児童と同じクラスになり、その男子児童を中心に、クラスに男子3人、女子3人のいじめ集団が形成され、担任の前でも公然といじめが行なわれた。5月頃から、毎日のようにいじめられ、「のろま」「うんこ」と呼ばれたり、近くに寄ると鼻を手で押さえて「臭い」という身振りをされたりするようになった。また、いじめの中心となったA少年からは、頭を叩く、足を蹴る、髪を引っ張るなどの暴力行為が繰り返され、被害児童が授業中に発言すると「ヤジ」をとばされたり、「お前はみんなから嫌われている」と脅かされたりした。

「私に中国人の血が流れていることは、そんなにいけないことなのか。私は汚い人間なのか。」と、当時8歳の被害児童は苦しんだ。被害児童はいじめを受けた1年間、身長が伸びていない。被害児童はこの時の恐怖から心身に変調をきたし、一時期は幼児がえりなどの感覚障害も発症し、医師からPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断され、毎晩薬を飲まなければ安心して眠れないという状態が現在も続いている。

 精神的な打撃を受けたのは被害児童だけでなく、その家族の生活にも甚大な影響を与えた。大学教授の父親は、ストレスから声が出なくなり、咽喉に異物感を感じるようになった。母親は料理が手につかず、被害児童の兄弟は食べ物を受け付けなくなり、入院をした。父親はついには娘、そして家族全員のために転居を決意した。その後、被告らとともに激しく川崎市教育委員会の事実調査を拒否、妨害した人物でさえも、被害者の父親の衰弱状態について、やむなく『陳述書』で証言している

 現在、被害児童保護者は、A少年、A少女の保護者に対して損害賠償を求める訴訟を起こしているが、加害者側はいじめ行為を全く認めておらず、南菅小学校近辺では「被害児童は問題児だからいじめられた」、「被害児童の父親は暴力をふるう」、「下の子供もいじめを受けた」、「いじめの事実はなく、単にお金目当てにさわいでいる」などの根拠のない噂が流布し、横浜の転居先や職場にも執拗な無言、または中傷電話が繰り返しかかってくる。陰湿な行為・匿名による被害者への抗議行動の仕方は、事件当時と同様、その人格によるもので、飽きることなく行われている。

 

Ⅱ 事件の背景

 この事件の異常な点は、いじめが、A少女による陰湿仲間はずれ、加害行為を除き、教員の目の届くところでも堂々と行われていたことである。いじめが始まった2000年春の時点で、担任は被害児童が同級生にからかわれていることにすでに気付いていたが、単なる「ふざけ合い」、「けんか」として放置した。加害児童に対してはその場その場で注意するに止まり、あえて実態より目を背け、被害児童が体の不調を訴えても「またぁ?」、「じゃあ、保健室に行けばぁ?」と冷淡な態度を取り、それがいじめをさらに助長させた。

 教員の怠慢に対して、被害児童の両親から強い申し入れによって、12月に学年懇談会が開催され、いじめについての話し合いがもたれたが、加害児童 ⇒A少女の保護者⇒母親が「被害者の側に問題があったのではないか」、「被害児童は母親の前と母親のいない所では態度が違う」等の根拠のない発言での攪乱があり、学校側も指導監督上の責任を明らかにすることを回避する口実として、この発言を利用した。

 また、学校がいじめを認識した後も、教職員間で情報が正確に伝えられていなかったことと、加害児童の保護者に対して、指導上必要な情報が伝えられていなかった。さらに組織的にこの問題に取り組むことをせず、いじめが長期に渡った。冒頭に掲げた教育委員会の南菅小学校長宛て通知には、次のように記されている。

「本来、学校はすべての児童にとって、のびのびと健やかに、楽しく安心して生活できる場でなければならないものです。しかしながら、当時の学級担任及び学校関係者の対応はまことに不適切であり、被害児童への精神的なケアもなく、また、関係児童に対する指導もされないまま、いじめが長期にわたって繰り返され、その結果、被害児童は心身に異常をきたし、不登校に陥り、転校までも余儀なくされる状況に至ったことは、弁明の余地すらない事実であります。」 

 

Ⅲ 教育委員会による真相究明

 2001年5月に、南菅小学校校長は、教育委員会にいじめを報告し、教育委員会が学校の責任を明らかにするために事件の調査に乗り出した。

 調査は被害児童と同じクラスの児童、教員からの聞き取り調査を中心に行われ、被害児童の証言の裏づけをとるため、クラスの他の児童への聞き取りに関して協力が要請された。しかし、加害児童の保護者は「被害児童も傷ついているかもしれないが、残された子供たちも十分傷ついていると思う。追い討ちをかけるようだ。」と猛反対し、教育委員会と子供たちを隔離しようとし、それに同調する教員もいた。教育委員会の事件調査チームは、困難に直面しながらも、粘り強く調査を続け、当時のクラスメートなど複数の事件現場の目撃者からの証言を取り、さらにいじめの様子について詳細に書かれた日記が提出され、再調査、再々調査を重ね、ようやく信じ難い残忍ないじめ事件の全容が明らかにされたのである。

 この事件の調査は2001年に開始されたが、南菅小の当時の一部教員と加害児童保護者による上記のごとき妨害があり、長い時間を経て、2002年9月にようやく完成した。

 これを受けて、川崎市教育長は1月19日に南菅小校長宛に調査の結果と教育委員会の見解を送り、28日に記者会見を開き謝罪を行った。そして3月11日、事件の関係教員に対して処分が下されたが、当時の担任は既に民間企業に転職しており、教育委員会の処分を免れたことはなんとも皮肉なことである。

 

Ⅳ 裁判の経緯

 加害児童の保護者は被害児童に重い障害を与えたにも関わらず、転校後も誹謗中傷や調査妨害を続け、学校や教育委員会が被害児童及び家族に謝罪をしたものの、加害児童とその保護者は頑なに謝罪することを拒否した。そこで、被害児童の保護者が加害児童2名のそれぞれ保護者を相手取り、民事訴訟に踏み切った。

 訴訟開始に当たっての記者会見で、両親と代理人の弁護士は「いじめは加害者側の問題であり、保護者も責任を免れないことと、いじめが正当化されることはありえないことを明確にする」という内容の声明文を発表し、会見において父親は「市教委も教師も謝罪したのに、加害者の児童、親は謝ろうとしない。信じられないことであり、現段階では許すつもりはない。苦しんでいる娘のために早く解決したい」と話し、母親は「(いじめの底流にある)民族差別行為を社会に訴えることが、日本人としての筋だと思う」と述べた。

 原告が求めるのは、司法、そして社会の良心によって、この「いじめ」問題の真相を究明し、児童による「いじめ」はその加害が未だ事理弁識能力を欠く児童らによってなされた場合にはその保護者においても責任を免れないこと、さらには、いかなる理由があろうとも「いじめ」が正当化されることは絶対にあり得ないことを明確にすることである。

 加害児童の保護者は、今もっていじめに関する事実を隠蔽・歪曲しようとしており、市教育委員会の調査について「原告の一方的な主張に基づくもので調査とは言えない」と批判、PTSDの事実といじめとの因果関係についても否認し、診断書などの提出を求めた。被告らの主張は、基本的にはいじめの事実(暴言・暴行の事実)自体を否定するものである。しかし、他方では、「いじめられる側に問題がある」旨の主張を本件訴訟の段階に至ってもなお続けるほか、再三「和解した」ことを強調し、さらには同級生の母親からの情報や担任と確認を取りながら注意深く対応していた旨を主張するなど、いじめの事実を否定する基本的態度と矛盾する証言も平行している。その支離滅裂な態度は、いたずらに裁判を長引かせ、すでにさんざん傷つけられてきた被害児童とその家族にさらなる苦痛を与え続けている。

 2006年に入ってからも、被害児童の父親である原告の勤務先へ、「ひどい国民性だ」、「○○大学がこのような人を雇っているのはおかしい」などの匿名の中傷電話がかかってきている。

 しかし、一方では、裁判の開始より、被害児童と家族を支える会が発足し、120名以上が登録し、原告を支援している。また、最近は、同じようにいじめに苦しむ児童とその家族たちが、正面からこの問題に立ち向かおうとしている原告の姿勢に大きな共感を寄せ、原告のもとを訪れるようにもなってきた。

魂の尊厳を問う裁判の成り行きを、多くの人が見守っている。

 

 2006.7.20裁判

○ 内容 民族差別いじめ事件損害および名誉毀損賠償請求。

   公判名称  平成16年()第247号 損害賠償請求事件 

    横浜地方裁判所川崎支部民事部合議B係

      原告 于保田など 

     被告  佐藤直基、佐藤智子、森田和夫、森田昌子。

○ 抽選の有無の照会は 横浜地方裁判所川崎支部 電話044-233-8171まで。

よろしくお願いします。


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