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米国務省が証明する日本家族法の問題

国外の裁判所においては、日本人の親による子供の誘拐や、日本家族法に関する訴訟を今まで扱ったことがない裁判官は、その状況を信じがたいと思うかもしれません。あなたがこのことを実感するのは、裁判官が、監視下での子供との面接や、日本への旅行制限を命じることにあまり気が進まないと言うのを聞くときでしょう。(あなたの弁護士でさえ、これを信じがたいと思っているかもしれません。その場合は、日本に関する訴訟経験がある弁護士を、新たに探すことを考慮すべきです。)この場合、あなたが挑戦しなければならない大きな課題の一つは、以下のような問題について、裁判官を啓蒙することです。

  • 子供が日本に連れていかれたら、子供の親権ばかりでなく、子供との全ての接触を完全に失ってしまう可能性がある。 
  • 日本の家庭裁判所は、外国人の親対日本人の親の離婚訴訟判決に偏りがある。子供の親権、面接権に関する国外の裁判所命令や国外で決められた事項をほとんど認めないばかりでなく、日本で裁判管轄権を執行し、誘拐後の日本における新たな現状を基にして、日本独自の相反する裁判所命令を出す。
  • 日本の家庭裁判所は自らの判決を強制執行することさえできないのだから、まして、日本で時折認められる国外の裁判所命令を執行することはない。

日本の法律と裁判所においては、家族法の問題が他にも数多くありますが、これらの問題点は、あなたの訴訟裁判管轄区の裁判所の権威に真っ向から挑戦するものです。したがって、あなたが、監視下での面接、日本人の親の親権獲得の阻止、旅行制限命令、日本への子供の移転申請拒否、あるいは、日本人の親への他の法的予防措置などを要請しようとしているなら、これらは重要な論点になるということです。

置き去りにされた多くのアメリカ人の親たちによると、日本人の親が子供を日本に誘拐するという政治的に繊細な問題や、日本人の親の親権や面接権に関して米国の裁判所における訴訟で、日本家族法の問題を証言するなどについて、米国務省は、歴史的に見て、あまり積極的に関わることをしなかったということです。しかし、2005年の終わり頃から、米国務省の姿勢に、日本に対して厳しくでるという変化の兆しが見られます。また、他の米連邦機関も、この問題に関し、日本に対して“厳しく対応する”かもしれないとCRNジャパンは考えています。それは、米国務省、連邦捜査局、ならびに他の米連邦機関が、2006年8月にクリストファー・ゴルブラを日本から救出した事件に関与していると報じられているからです。

このページは、米国あるいは他の裁判所から、日本人の親の監視下での面接、旅行制限命令、移転申請の拒否、ならびに他の関連した裁判所命令を得るため、証拠として利用できるかもしれない米国務省からの情報を掲載しています。

ウェブ上の証拠

米国務省は、ウェブサイトに、その問題についてのいくつかの不明瞭な声明を載せています。次の情報は明快で、信頼できるものですが、ウェブサイト上の情報は必ずしも法廷での証拠としてとりあげられるとは限りません。(もちろん、これは裁判管轄区によります。したがって、ご自分の弁護士に必ず相談してください。)しかし、ウェブサイト上の情報が証拠として認められる二つの方法があります。まず、米国務省の「子供の問題事務局」(英語:the Office of Children's Issues)に連絡をとり、下記の書類の現物を一部ずつ取り寄せます。正式に刊行されたパンフレットは存在しますが、絶版になっているかもしれません。その場合は、 米国務省のレターヘッドのある用紙にコピーしたものに、署名入りの書簡又はそれが事実であることを証明する宣誓供述書をそえたものが証拠として認められるかもしれません。  

2番目の方法は、親権鑑定人、もしくは、あなたのケースに関連している専門家、たとえば後に裁判官に証拠を提出することになる子供の後見人(英語:Guardian Ad Litem:略称GAL)に、この情報を見せることです。この専門家は、下記の情報やCRNジャパンのウェブサイトの情報を見た後、おそらく米国務省の「子供の問題事務局」(英語:Office of Children's Issues)、「失踪・虐待児童の全米ネットワーク」(英語:the National Center For Missing and Exploited Children:略称NCMEC)、または他国政府の児童問題に関する政府機関に容易に連絡し、確認をとることが可能でしょう。もし、あなたの国が国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約に署名していれば、その条約の中央当局に連絡をすることができます。また、その専門家は、その情報について証言したり、それを裁判官に提出する証拠として使うことができます。 さらにウェブページそのものを証拠として提出することさえできるかもしれません。

米国務省は、そのウェブサイトに『親による子供の国際拉致-日本の場合』と題する声明を載せています。(キャッシュ コピー) [太字はウェブマスターによる強調]

「しかし、家庭裁判所の判決に従うことは、本来、任意によるものなので、双方の親が同意しなければ、どのような判決も強制執行できるものではありません。」

「日本の法務省民事局によると、一般に、子供の親権問題の救済策は、裁判所に人身保護を要請することにより請求するとしています。国籍や性別に基づいた優遇措置はありません。親権のない親の面接権について日本の民法では明確に規定されていませんが、裁判所の判決において、親権のない親に面接権を与えることがしばしばあります。」[ウェブマスターの注記:これは民事局からの主張ですー現実は次の段落に述べられています。]

「しかし、実際には、国際的な子供の誘拐事件の場合、米国に子供を連れ戻すことや、どのような形であれ日本で執行できる面接権を手に入れることについては、外国人の親は日本の法廷では非常に不利な立場におかれます。しかし、米国務省は 一方の親により米国から連れ去られ、日本の裁判所判決により米国に戻るように命令されていた子供に関わるいかなる訴訟事件をも、認識していません。置き去りにされた親が米国の親権判決をもっていてさえもです。過去において、日本の警察は親権争いに関与することや、日本の裁判所が裁定した親権判決を強制執行することに常に消極的でした。」

「重要な注意点:日本から米国へ子供を連れ戻すことは非常に困難であることから、子供が日本に誘拐される可能性があるならば、米国において、あらゆる適切な法的予防策をとることは非常に重要なことです。

次の記述は 米国務省の「日本に関する領事館案内」にも載っています。(キャッシュ コピー

子供の問題:子供の国際養子縁組や、親による子供の国際誘拐の情報は、子供の問題事務局のウェブサイトを参考にしてください。日本はハーグ条約の締結国ではありません。また、米国裁判所の親権判決は日本では強制執行できません。1980年代以降日本人の親から生まれたほとんど全ての子供は、日本国籍を持っています。たとえ、米国の置き去りにされた親が、米国パスポートの発行に同意しなくても、米国で発行された日本のパスポートで旅行することができます。米国大使館および領事館は、日本の出入国管理記録を見ることも、子供が日本に出入国したかどうかも確認することはできません。 日本政府は、たとえ、米国裁判所に基づく親権判決の対象となっている二重国籍の子供であろうとも、日本国籍を持っている者の入国を拒むことはありません。米国大使館および領事館は、あなたのために裁判所文書の送達をしたり、代理として出頭したり、米国裁判所に基づく逮捕状を執行することはできません。あなたが、子供を日本から再び誘拐しようとすると、誘拐罪で逮捕されることもありますので、十分気をつけてください。

親による子供の国際誘拐に関する裁判官のための情報源-特別日本に関してのことではありませんが、下線の米国務省のウェブサイトには、親による子供の国際誘拐に関する総括的な問題、危機的な状況、子供を誘拐しそうな親の性格を判断する等、裁判官の役に立つような多くの有益な資料や情報が載っています。

置き去りにされた米国人の親への書簡

2006年2月、米国務省より、置き去りにされた親に送られた手紙には、日本の『裁判所は子供の養育費の支払い、面接権または親権判決や取り決めを強制執行する権限がありません』と記されています。米国務省のレターヘッドのある用紙に、子供の問題事務局の政府職員のサインがされたこの手紙は、日本の外務省内部の姿勢についても証明しているので、有効な証拠として利用できるかもしれません。

裁判官が事実の確認を要する場合には、あなたは、この手紙を書いた米国務省の職員にまずコンタクトをとるべきです。もし、その職員がそれを認める意思がないようであれば、CRNジャパンのウェブマスターに連絡してください。この手紙を受け取った何人かの親と連絡が取れるように手配します。その人たちは、日本に誘拐されるかもしれない子供を守ろうとしているあなたの試みに同情的なので、この手紙の正真性に関して宣誓供述書を提出してくれるかもしれません。この手紙の内容は以下の通りです。また、この手紙の原本はPDFでも見ることができます。


米国務省
領事局

子供の問題事務局

2201 C Street, NW, SA-29, 4th Floor, Washington, D.D. 20520-2818
FAX:(202) 736-9133 TEL:(202) 736-9130
ホームページ: http://travel.state.gov

2006年2月24日

親愛なる<置き去りにされた親の氏名>

日本に関する米国の最近の活動状況と、親による子供の誘拐に関する日米の関係を改善するためにとられた措置に関する最新の情報をお届けするために、この手紙を差し上げました。ここに記載した概要があなたにとって役立つことを望んでいます。

12月の始めに、米国務次官補領事局担当のマウラ・ハーティが初めて日本を訪れ、大使館で手配された多くの公式行事の中でも、親による子供の国際誘拐に関する日本政府の姿勢に対する米国の深い懸念を示すために特に企画された二つの行事に参加しました。そして、3度目の会議のときに、子供の誘拐問題を提起しました。子供の問題事務局誘拐担当部門の主任、メアリー・スー・コナウェーも同行し、共に誘拐に焦点を絞った行事に参加しました。

12月3日金曜日に、ハーティ次官補は、外務省国際法局長の小松一郎と会談しました。この中でハーティ次官補が強調したのは、米国は、親による子供の国際誘拐問題に対応することに優先権をおいていること、米国議会が関心を持っていること、この問題に関する日本の対応はリーダーシップの問題であると米国が信じていること、などでした。次官補は、増え続けている国際結婚と、結婚が解消したときの親権問題に対する見解の変化を背景に議論を進めました。ハーティ次官補は、特定はしませんでしたが、米国には子供に会うことができない親が多くいること、そして、その状況は受け入れがたいと述べました。

小松局長の返答は予想通りで、いずれも、前向きに検討しようとする意思や、助力をしようとする姿勢は見られませんでした。また、局長の指摘によれば、国会において条約に合意する必要があり、社会的、政治的な見地から、そのような動きに対する国民の支持層はないとのことでした。また、誘拐は主に軍関係の家族に関連しているという「個人的な」見解も付け加えましたが、これに対し米国総領事が反論しました。小松局長は、日本の司法制度は外国人にも開かれていると示唆しましたが、米国側は、それが事実であっても、日本の法廷は子供の養育費の支払い、面接権、あるいは親権判決や取り決めに対して強制執行力がないと反論し、対立しました。結局、これは実のある会談とはなりませんでした。

最後に、ハーティ次官補は、ハーグ条約に加盟することはリーダーシップの問題であると強調しました。それはトップからのリーダーシップを要するということです。次官補は、最も大事なメンバーである子供をどのように取り扱っているかによって、その社会の様子がよく分かると述べて、小松局長に再び問題を提示しました。また、次官補は、暫定的な措置として外務省国際法局は、子供に意義ある面接を求めている親を援助すべきであると提案しました。これに対し、小松局長は、領事関係に関するウィーン条約や、日米二国間領事条約に規定されている面接を容易にするのは日本の責務であると認めました。局長は、個々のケースについて、面接を手配するため外務省国際法局の仲裁を利用することに同意しましたが、外務省国際法局は子供との面接、子供の返還を親に強制することはできないとの発言にとどまりました。

東京領事行政官団体(英語:The Tokyo Consular and Administrative Corps:略称TCAC)主催による会議が2005年12月4日土曜日の午後に、カナダ大使館で開催されました。ハーティ次官補は開会式で演説し、また閉会の公開討論に参加しました。日本人の親による子供の誘拐問題は、日本文化に根ざしている困難な問題であることを認める一方で、その問題の日本の対応に、改善の必要があるというのが、全ての参加者の意見でした。20以上の大使館がこの会議に参加しましたが、すべての参加者が、親による子供の国際誘拐に関して、日本政府が問題を見失わないよう、献身的に一致協力しています。米国は、日本政府が誘拐に関してリーダーシップを確立するよう圧力をかけながら、参加大使館の職員と共に連携して働きかけていくつもりです。

米国務省領事局は、親による子供の国際誘拐について、日本に折りある毎に問題提起していることを知っていただきたいと思います。ハーティ次官補の12月の訪日以来、子供の問題事務局は、外務省国際法局の援助で二人の子供との面会に成功しています。我々は、領事関係に関するウィーン条約に従うよう、これからも外務省に圧力をかけて行くつもりです。

あなたのケースについての質問や、何か相談がありましたら、遠慮なくご連絡ください。私の直通電話番号は202-736-9145、電子メールはXXXXXXX@state.gov.です。[実際の電子メールアドレスはPDFファイルで見ることができます。]

敬具

〈サイン〉

アンドレア・R・ミハイレスク
子供の問題事務局


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 最終変更: March 19, 2007 Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ