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どの子供も 親二人! |
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米国務省が証明する日本家族法の問題国外の裁判所においては、日本人の親による子供の誘拐や、日本家族法に関する訴訟を今まで扱ったことがない裁判官は、その状況を信じがたいと思うかもしれません。あなたがこのことを実感するのは、裁判官が、監視下での子供との面接や、日本への旅行制限を命じることにあまり気が進まないと言うのを聞くときでしょう。(あなたの弁護士でさえ、これを信じがたいと思っているかもしれません。その場合は、日本に関する訴訟経験がある弁護士を、新たに探すことを考慮すべきです。)この場合、あなたが挑戦しなければならない大きな課題の一つは、以下のような問題について、裁判官を啓蒙することです。
日本の法律と裁判所においては、家族法の問題が他にも数多くありますが、これらの問題点は、あなたの訴訟裁判管轄区の裁判所の権威に真っ向から挑戦するものです。したがって、あなたが、監視下での面接、日本人の親の親権獲得の阻止、旅行制限命令、日本への子供の移転申請拒否、あるいは、日本人の親への他の法的予防措置などを要請しようとしているなら、これらは重要な論点になるということです。 置き去りにされた多くのアメリカ人の親たちによると、日本人の親が子供を日本に誘拐するという政治的に繊細な問題や、日本人の親の親権や面接権に関して米国の裁判所における訴訟で、日本家族法の問題を証言するなどについて、米国務省は、歴史的に見て、あまり積極的に関わることをしなかったということです。しかし、2005年の終わり頃から、米国務省の姿勢に、日本に対して厳しくでるという変化の兆しが見られます。また、他の米連邦機関も、この問題に関し、日本に対して“厳しく対応する”かもしれないとCRNジャパンは考えています。それは、米国務省、連邦捜査局、ならびに他の米連邦機関が、2006年8月にクリストファー・ゴルブラを日本から救出した事件に関与していると報じられているからです。 このページは、米国あるいは他の裁判所から、日本人の親の監視下での面接、旅行制限命令、移転申請の拒否、ならびに他の関連した裁判所命令を得るため、証拠として利用できるかもしれない米国務省からの情報を掲載しています。 ウェブ上の証拠米国務省は、ウェブサイトに、その問題についてのいくつかの不明瞭な声明を載せています。次の情報は明快で、信頼できるものですが、ウェブサイト上の情報は必ずしも法廷での証拠としてとりあげられるとは限りません。(もちろん、これは裁判管轄区によります。したがって、ご自分の弁護士に必ず相談してください。)しかし、ウェブサイト上の情報が証拠として認められる二つの方法があります。まず、米国務省の「子供の問題事務局」(英語:the Office of Children's Issues)に連絡をとり、下記の書類の現物を一部ずつ取り寄せます。正式に刊行されたパンフレットは存在しますが、絶版になっているかもしれません。その場合は、 米国務省のレターヘッドのある用紙にコピーしたものに、署名入りの書簡又はそれが事実であることを証明する宣誓供述書をそえたものが証拠として認められるかもしれません。 2番目の方法は、親権鑑定人、もしくは、あなたのケースに関連している専門家、たとえば後に裁判官に証拠を提出することになる子供の後見人(英語:Guardian Ad Litem:略称GAL)に、この情報を見せることです。この専門家は、下記の情報やCRNジャパンのウェブサイトの情報を見た後、おそらく米国務省の「子供の問題事務局」(英語:Office of Children's Issues)、「失踪・虐待児童の全米ネットワーク」(英語:the National Center For Missing and Exploited Children:略称NCMEC)、または他国政府の児童問題に関する政府機関に容易に連絡し、確認をとることが可能でしょう。もし、あなたの国が国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約に署名していれば、その条約の中央当局に連絡をすることができます。また、その専門家は、その情報について証言したり、それを裁判官に提出する証拠として使うことができます。 さらにウェブページそのものを証拠として提出することさえできるかもしれません。 米国務省は、そのウェブサイトに『親による子供の国際拉致-日本の場合』と題する声明を載せています。(キャッシュ コピー) [太字はウェブマスターによる強調]
次の記述は 米国務省の「日本に関する領事館案内」にも載っています。(キャッシュ コピー)
親による子供の国際誘拐に関する裁判官のための情報源-特別日本に関してのことではありませんが、下線の米国務省のウェブサイトには、親による子供の国際誘拐に関する総括的な問題、危機的な状況、子供を誘拐しそうな親の性格を判断する等、裁判官の役に立つような多くの有益な資料や情報が載っています。 置き去りにされた米国人の親への書簡2006年2月、米国務省より、置き去りにされた親に送られた手紙には、日本の『裁判所は子供の養育費の支払い、面接権または親権判決や取り決めを強制執行する権限がありません』と記されています。米国務省のレターヘッドのある用紙に、子供の問題事務局の政府職員のサインがされたこの手紙は、日本の外務省内部の姿勢についても証明しているので、有効な証拠として利用できるかもしれません。 裁判官が事実の確認を要する場合には、あなたは、この手紙を書いた米国務省の職員にまずコンタクトをとるべきです。もし、その職員がそれを認める意思がないようであれば、CRNジャパンのウェブマスターに連絡してください。この手紙を受け取った何人かの親と連絡が取れるように手配します。その人たちは、日本に誘拐されるかもしれない子供を守ろうとしているあなたの試みに同情的なので、この手紙の正真性に関して宣誓供述書を提出してくれるかもしれません。この手紙の内容は以下の通りです。また、この手紙の原本はPDFでも見ることができます。 米国務省 子供の問題事務局 2201 C Street, NW, SA-29, 4th Floor, Washington, D.D. 20520-2818 2006年2月24日 日本に関する米国の最近の活動状況と、親による子供の誘拐に関する日米の関係を改善するためにとられた措置に関する最新の情報をお届けするために、この手紙を差し上げました。ここに記載した概要があなたにとって役立つことを望んでいます。 12月の始めに、米国務次官補領事局担当のマウラ・ハーティが初めて日本を訪れ、大使館で手配された多くの公式行事の中でも、親による子供の国際誘拐に関する日本政府の姿勢に対する米国の深い懸念を示すために特に企画された二つの行事に参加しました。そして、3度目の会議のときに、子供の誘拐問題を提起しました。子供の問題事務局誘拐担当部門の主任、メアリー・スー・コナウェーも同行し、共に誘拐に焦点を絞った行事に参加しました。
最後に、ハーティ次官補は、ハーグ条約に加盟することはリーダーシップの問題であると強調しました。それはトップからのリーダーシップを要するということです。次官補は、最も大事なメンバーである子供をどのように取り扱っているかによって、その社会の様子がよく分かると述べて、小松局長に再び問題を提示しました。また、次官補は、暫定的な措置として外務省国際法局は、子供に意義ある面接を求めている親を援助すべきであると提案しました。これに対し、小松局長は、領事関係に関するウィーン条約や、日米二国間領事条約に規定されている面接を容易にするのは日本の責務であると認めました。局長は、個々のケースについて、面接を手配するため外務省国際法局の仲裁を利用することに同意しましたが、外務省国際法局は子供との面接、子供の返還を親に強制することはできないとの発言にとどまりました。 〈サイン〉 |
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このウェブサイトの情報は公共の利益に関するものであり、 置き去りにされた親の持つ問題について一般の認識を高めるために、 啓蒙と情報提供を目的としています。特に明記のない限り、 このウェブサイトのライター及び翻訳者は、弁護士でも翻訳の専門家でもありません。 重要事項に関してはご自分の弁護士にご確認ください。 |
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