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この子供は、日本で見たことがある?

我々の使命は、国籍、既婚未婚を問わずに,両方の親が子供と内容のある面会が継続的にできるように、日本の制度、法律に改定を求めようと、するものです。私達の願いは離婚や、実の親による子供の拉致や誘拐、未婚の状態での出産の為などの原因で片親だけで日本で暮らす子供に正しく権利を施行させるものです。   

CRNジャパン(日本の子供の人権ネットワーク)は、 置き去りにされた親と子供が連絡を取るのを手助けするウェブを基本としたサービス を提供しています。このサイトは主要な検索エンジンから検索できます。又、日本で子供に会うことを拒否された親へ、国籍にかかわらず、経験に基づいた方策を提供しています。

さらに面接交渉権の拒否、親権の差別、日本への子供の国際拉致などの事例や、 こういった慣例を支持する日本の法律や法廷の判決に関する文献も提供しています。 不正は闇の中で生まれます。私たちはこのような慣例を明るみに出し、 これを支持する日本の一般的な考え方や法律を変えるために活動しています。

ディスカッショングループに参加しませんか?

クイック情報

問題点

救済策の提案
最近な情報

If your Japanese ex runs away with your kids, what can you do?

Find out more at a Fund Raiser for a new documentary on Japanese parental abduction

 

December 11, 2007 @ 7:30pm at the Pink Cow Restaurant in Shibuya

 

See the "For Taka and Mana" website or download the poster for more information

In the Best Interests of the Court:
What American Lawyers Need to Know about Child Custody and Visitation in Japan


A new article in the Asian Pacific Law and Policy Journal - A MUST READ for all parents and lawyers with Japan related cases.

Face The Truth

Should Japan be given a permanent seat on the UN Security Council?

NO !!

Possible Criminal Penalties -- In Japan -- for Japanese Abducting Children To Japan

Recent changes in the Japanese Penal Code raise the possibility of criminal penalties for international parental abductors.  This may also be a more powerful deterrent to Japanese parents who seem likely to abduct their child.


Get Involved

もし

 

日本人と結婚しようと考えている。。。

 

それなら

 

この人々は新しいパートナーを探し中かもしれない。。。

Airlines may be liable if your child is abducted overseas without written permission to travel from both parents.

 

Read about the lawsuit against Continental Airlines

以下を求めて、日本国に対して一緒に提訴しませんか:

  • 民法819条改正による共同親権(共同監護義務)法制化
  • 民法766条改正による面接交渉明文化
  • 非嫡出子との面接交渉権の法制化

日本政府は国際的児童拉致を容認している。

日本を高度な教育を受けた調和の取れた社会ではなく、子供を海外から拉致してくる親の天国であると思う人が世界でふえています。海外に暮す親は、もし子供を拉致して日本に逃げ込めば、親権に関する外国の法廷 が下した判決を執行拒否できる司法制度を利用できることを知っています。

日本がハーグ国際児童拉致市民会議の批准を拒否したうえ、 人種差別排除国際条約 にサインしながらも、差別をしないという法律の執行を拒否する国である ことは当然です。なぜならこの2点に従うことは日本の家庭裁判所の機構に大きな改革を余儀なくさせるからです。

日本にとって一番の味方である米国政府が書いた この記事 は状況を率直にそして正確にまとめていますが、下記の面接交渉権と強制的不当監護監護の問題については触れていません。 最初の段落を注意して読んでください。

日本の親権は奪った者勝ちである。

日本国内でさえ、単独親権を持たない日本人の親、例えばまだ離婚していない親などが、子供を連れて逃亡することがあります。そういった犯罪の文献はたくさんあります。誰が先に逃亡したとしても日本の司法制度と警察はこういった強制的不当監護を支持します。これは親による合法的な児童誘拐に他なりません。両親とも日本人である場合も同じことが起こりえますが、国際結婚の場合は、日本人でない親が国外に子供を連れて逃げたとしても、子供を日本に戻すこともあります。

日本人の親は親権の問題を解決するために日本の司法制度を適用するように要求してきます。しかし片親だけが日本人の場合、明らかに家庭裁判所は日本人の親に親権を与える傾向があります。このようなことから日本の家庭裁判所の機構には、人種差別に関する苦情が多々寄せられています。同じく日本の家裁は親権の決定を下す時に、親による子供の拉致について十分考慮していないという苦情も増えています。

さらに、外国人の親は日本の入国法により差別されているため、とてつもなく不利な立場にあります。入国法では子供を連れて日本に滞在する親権のない親には、日本に住んで働くことのできるビザを発行しないことになっています。そのため外国人の親は子供と同じ国に住むことができず、面会を求めたり、又、日本で訴訟を起こそうとすると、次々と壁にぶつかります。

裏切られた妻、あるいは夫はそういった経験を積み重ねた末、裏切り者が子供を連れ去ってしまうのではないかと恐れるあまり、助けを求めることを諦めてしまう危険が待ち受けています。もしそうなれば、日本人の親も外国人の親も同じように不幸です。

日本の面接権はほとんど無に等しく、あったとしても執行されない。

親権が日本人の親に与えられた場合や、未婚のカップルの親権が欠席裁判によって母親に与えられた場合、家裁の面接権に関する決定は同様な偏見に左右されると言われています。裁判所が命じる典型的な面接時間は最大でも1ヶ月につきたった数時間であり、子供が他の親族に会うため、国外に出ることは通常許可しません。このわずかな機会さえ、親権を持った親は伝統的に文化が違うことを理由に、もう一方の親とは全く接触させないように要求し、非常に強く面接を拒否します。

唯一の頼みの綱は、家裁に出直すことです。しかし裁判の手続きは何年もかかる上、裁判所も警察も裁判所の命じた面接を実施しようとしません。ですから告訴側の親は揚々と非協力的な態度を取り続けることができるのです。これは日本政府が容認する片親からの分離というおなじみの形式であり、つまり親による子供の拉致が合法化されているのです。定期的な面接を責任もって確実に実施することが、1994年5月22日に日本も完全に批准した国連の子供の権利に関する条約を直接反映することになるのです。

この「比類なき日本人」の実態の広告塔は、他でもなく小泉純一郎元首相です。ワシントン・ポストLAタイムス伝えるところによると、小泉首相は前妻と彼に親権のある二人の子供とが会うことを拒否しているそうです。

当サイトについて

当サイトは背景的情報を提供し、日本を合法的及び非合法的両方の面において子供の拉致天国にしている問題を解説しています。それぞれの問題点とその望ましい解決策、そして日本の家庭裁判所の体質に潜む風習に対して望むべき変化について知ることができます。当ウェブサイトは日本での子供の権利の扱われ方が間違っているために、困っている人を支援することを第一の目的としています。そして子供には行方不明の親を見つけ、連絡をとる方法を教えています。又、今は当事者でない方には万一の場合に備えての注意点と、問題が起きた場合の心構えと反撃の方法についてお知らせしています。 以上のようなことから、これから日本人との結婚や離婚を考えている方は是非とも私どものホームページにお立ち寄りください。

Version 1.1en.


このウェブサイトの情報は公共の利益に関するものであり、 置き去りにされた親の持つ問題について一般の認識を高めるために、 啓蒙と情報提供を目的としています。特に明記のない限り、 このウェブサイトのライター及び翻訳者は、弁護士でも翻訳の専門家でもありません。 重要事項に関してはご自分の弁護士にご確認ください。
 最終変更: Saturday, 10-Nov-2007 16:53:40 EST Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ