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日本の子供の人権に関する問題点

下記の問題点を読んだら、救済策の提案 のページに進んでください。そこで我々がこうなって欲しいと希望する日本の変化を説明しています。

NOTE: Although the issues described here are still accurate, much more detail and an expanded list now exists.  This page will soon be updated with the new issues and details.  But until then, please see the following pages for some of the new information.

You may also want to review the "児童の権利条約に基づく第2回日本政府報告に関する報告書" which was submitted by a coalition of NGOs.  This lengthy document describes many violations of children's rights in Japan, and the introductory section contains a summary.

日本への子供の誘拐(外国人である親に対する一般的な偏見)

日本人でない親が自国で親権を認められながら、 一方の日本人である親によって子供を日本へ誘拐されるケースが多くあります。ひとたび子供が日本に入国してしまうと、 日本の裁判所は外国人の親権を認めようとしません。 他の国やインターポール(国際警察)からの子供誘拐の逮捕令状でさえも重要視しません。 親権のある親は日本の裁判所に訴えることができますが、日本の裁判は判決までに何年もかかります。 そして最終的には実際にその頃までに日本に順応している子供を今更外国に出すことはない、 という判決が出るのが落ちです。このような現実があるので、 日本人の中には外国から自分の子供を誘拐して日本に入国してしまえば良いと思う人がでてきます。 一旦日本に来てしまえば、親権のあるもう一方の親が法的措置をとっても、 外国人であるために日本では法的に不利であるからです。詳しい情報と資料はこちら。。。

  • 日本は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」を批准していません。
  • 日本には、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の実行を可能にする法律がありません。
  • 日本は、外国からの子供の保護命令を実行しません。
  • 親による子供の誘拐は日本では犯罪とみなされません。
  • 日本は、親権のない日本人の親が子供を日本へ誘拐してくることについて、外国からの犯罪人の引渡し要請を重要視しません。

合法的な日本への子供の誘拐(子供を強制的に日本に連れて来ること

保護命令が他国から出されていない場合、日本人の親は子供を連れて日本を訪問し、もう一方の親の同意なしに単に日本に滞在させておきます。これは子供の住み慣れた国に居住する権利の侵害です。多くの場合、取り残されたもう一方の親は、自国で法的な親権を裁判所に求めます。それから先は上記の「日本への子供の誘拐」と同じ状況になるので、これを「合法的な日本への子供の誘拐」と表します。 詳しい情報と資料はこちら。。。

合法的な国内での誘拐(子供を強制的に日本国内で連れ去ること)

カップルが結婚していて日本に住んでいる場合、一方の親が子供を連れて突然家出をします。親戚の家に身を寄せたり、どこかに隠れてしまう場合もあります。結婚していて、両親共に親権があるので、これは違法ではありません。しかし、「時代遅れの子供の親権、監護権に関する法律」、「時代遅れの子供との面接交渉に関する法律」そして、なるべく係わらないようにするという警察と裁判所の基本的態度のため、子供が連れ去られた状態が恒常的なものになってしまいます。この状態は、一般的に離婚に至る間によく起こる事態です。そして面接交渉権には強制力がないため、もう一方の親は、子供に会うことができなくなります。結果的に国際的な子供の誘拐と同じことになるので、この状況を「日本国内での合法的誘拐」とよびます。 詳しい情報と資料はこちら。。。

時代遅れの子供の親権・監護権についての法律

日本人の夫婦間では、婚姻関係が終わると多くの場合母親が親権を得ます。小泉首相のように父親が親権をもつ場合もありますが、その場合は親戚が養育することが多いです。共同親権あるいは、共有親権という法的な規定はないので、ひとたび親権のある親が死亡又は、養育能力がなくなった場合、親権は実際の生物学上の親である外国人にではなく、他の日本人の家族に与えられます。 詳しい情報と資料はこちら。。。

不十分な子供との面接交渉についての法律

日本の民法には面接交渉権についての規定はありません。たとえ裁判所で認められたとしても、せいぜい1ヶ月に2時間程度という非常に制限されたものです。国連子供の権利条約によると定期的な面接交渉を保証することは、最重要事項であり、日本もこの条約を1994年5月22日に批准しています。この条約第9条で日本は「子供が別れた片方もしくは両方の親と、個人的な人間関係を築けるよう、定期的に会う権利を尊重する」義務があることを明記しています。詳しい情報と資料はこちら 。。。

強制力のない子供との面接交渉に関する法律

もし裁判所が、親権もしくは監護権のない親に子供との面接交渉を認めたとしても、月に2時間程度が典型的な例です。しかも、それでさえ監護権者である親が協力的でなければ、警察や裁判所はこの権利を効果的に行使する強制力はありません。面接交渉権を実行する唯一の方法は何度でも裁判所に行くことです。家庭裁判所はその判決を実行する強制力がありません。定期的に子供との面接交渉を実行することを保証するのは、国連子供の権利条約の最重要事項であり、日本は1994年5月22日に批准しています。この条約第9条で義務付けているように、日本は「子供が別れた片方もしくは両方の親と、個人的な人間関係を築けるよう、定期的に会う権利を尊重する」必要があります。詳しい情報と資料はこ ちら。。。

子供と配偶者に対する精神的、肉体的虐待が親権、監護権を決定する際に無視されていること

報告によると、警察、裁判所ともに親権、監護権を決定する際にこのことを無視しています。(この主張は真実であると思われますが、確実な証拠文書を発見するため、現在調査中です。)詳しい情報と資料はこちら 。。。

日本人である配偶者による家庭内暴力が、子供を監護している家族によって支援されていること

このことにより、日本人である配偶者は、外国人である配偶者に対して非常に大きな権力を持つことになります。外国人の配偶者は、子供に会えなくなるのを恐れて、激しい暴力であっても警察などに報告することが出来ません。第一の問題は、「親権、監護権のない日本人の子供の親」というビザの項目がないこと。つまり日本人配偶者の身元保証がなければ、配偶者ビザを取り日本に滞在することが出来ないということです。つまり、暴力的な日本人配偶者が、暴力を警察に訴えようとする配偶者に対して、身元保証をしないと脅すことが出来るということです。仮に、配偶者ビザの有効期間3年間の初めに警察に訴えたとしても、日本人配偶者と非常に動きの遅い司法システムのために、子供と3年間会えない状態は容易に作られます。その後は、外国人配偶者は日本を去らなければならないので、以後、子供を取り戻すために対抗することも、会うことも出来なくなります。ですから、日本人配偶者が身元保証を拒否した場合、日本人でない配偶者には次の3つの選択肢しか残されません。A)ビザなしで日本に不法滞在する。B)法に従い日本を去り、子供と離れ離れになる。C)子供を日本から誘拐する。第2の問題は、ほとんどの離婚の場合、日本人が親権、監護権を取ることです。ですから、家庭内暴力を報告することは、最終的に親権を失うことになってしまうことを意味します。最後に、日本人配偶者が子供を連れて居所を隠した場合、日本の法の執行力と裁判所の強制力は子供との面接交渉については、全く無力です。ですから家庭内暴力を報告することは結局子供と2度と会えなくなることを意味します。これらの現実が総合して、暴力日本人配偶者に非常に大きな力を与え、家庭内での不平等を助長し、ひいては、家庭内暴力の発生する構造を増長させているとも言えます。詳しい情報と資料はこちら 。。。

日本人でない親が隠された子供を捜すにあたり起こる差別

日本人でない親が、日本国内に誘拐されて隠された子供を捜そうとするときに、様々な障壁にぶつかります。警察は、「家庭内の問題」とし、失踪人届として取り扱ってくれません。これは諸外国では一般に行われていることです。学校、市役所、厚生省などでも、日本人でない親には、子供のプライバシーを守る権利を理由に、必要な情報を教えてくれません。問題をさらに複雑にしているのは、子供を誘拐した親が、しばしば住所や名前を偽って隠れているという事実です。私立探偵は日本では認可されていませんが、必死で子供を探す親を食い物にして、結果でなく、偽りの望みを与えて高額な報酬を得ている者もあります。子供を捜すために、日本で何年もかけ、巨額なお金と時間を空費し、結局子供を捜しだすことが出来ない例はたくさんあります。(実際このような事は、日本人においても起こり得ます。しかし、外国人が当事者となった場合に、特に上記のような対応が、政府機関、地域役所、警察、裁判所などで見られるので、我々は差別であると考えます。現在さらに調査、証拠集めを進めています。)詳しい情報と資料はこちら 。。。

子供の親権、監護権を決定する際の日本人でない親に対する差別

広く認識された見方ですが、裁判所は、日本人に対して有利になるような人種差別意識が強くあるとされています。そこでは親権を与えるにあたっての不適切さや子供に危険があるようなことでも重視されません。両親とも日本人である場合は、母親に親権、監護権が与えられるのが一般的ですが、片方が外国人の場合は父親、母親に関係なく日本人に親権が与えられると思われます。統計上の数字で見ると、外国人が父親の場合はほとんどが白人であるのに対し、母親の場合は典型的にアジア系です。日本で親権、監護権が争われた場合において、外国人である親に与えられたというケースはほとんど例がありません。実際にあった話として、裁判所が外国人である親でなく、虐待の危険があるにもかかわらず、日本人の親に親権、監護権を与えたという例を聞いています。(この件は事実であると信じられますが、更なる調査と証拠調べが行われています。)詳しい情報と資料はこちら 。。。

禁止命令(差止命令)を出すときの外国人に対する差別

日本人でない親に対して禁止命令(差止命令)を出すにあたり、偏見があるとの報告がいくつかあります。 (この主張はまだ確認が取れていないため、調査、証拠集めを実施中)詳しい情報と資料はこちら 。。。

子供と共にいるための長期滞在用ビザが存在しないという外国人の親に対する差別

外国人が子供に会うために日本に入国し、滞在するためにはビザが必要です。日本人の親は、不服を申し立てて、日本人でない親が裁判所の命令で面接交渉権を与えられていても、再入国して子供に会うことを邪魔しようとします。日本人でない、親権、監護権のある親に対しての、長期滞在もしくは、定住者としてのビザ取得を可能にする法律は、ありえます。しかし、実際に実例が全くないので、この件は除外して考えざるを得ません。はっきりしているのは、親権のない親が長期滞在し働くことを可能にするビザは存在しないということです。(この種のビザがないことが、外国人である親が子供を国外に誘拐し返さざるを得ない状況を助長しています。)詳しい情報と資料はこちら 。。。

外国人が日本人の親に対して法的措置を取るために日本に滞在するにあたり必要なビザについての差別

最も基礎的な問題点ですが、外国人である親が法的手続きを取り、親権、監護権もしくは面接交渉権を得るには、その期間日本に滞在する必要があるということです。日本の裁判所で上記の手続きを取るには何年もかかるので、その間働き自活することが出来なくてはなりません。しかしこれを可能にするビザの資格は存在しません。それに加え、相手方の日本人が、合法的にビザを取得して働くことを可能にすることが出来る雇用主に「働きかけ」、外国人の親を雇わないようにさせた事例も何件もありました。(この種のビザがないことが、外国人の親が子供を日本国外に再奪取することを助長しています。またビザがないことにより、外国人の親を不法に滞在し就労することをも助長しています。)詳しい情報と資料はこちら 。。。

実の親の権利が養子縁組や親権、監護権の変更により奪われていること

日本における養子縁組に関する法律は大変複雑です。しかし事実上日本人にとってはこの制度は非常に簡単に、例えば、自分の親や新しい配偶者、あるいは単なる友人とでさえ子供の養子縁組をすることが出来、しかも、もう一方の実の親からの許可や通知さえなしに可能なのです。同じ事が、親権、監護権の変更についても言えます。例えば、親権のある親が死亡もしくは、子供の監護をやめると決めた場合、その親族に親権、監護権が与えられ、もう一方の実の親には許可を得るどころか、連絡さえなしに行われます。現在、日本の法律によれば、異議のある親にはわずか6ヶ月の間に事実を認識し、修正することが出来るとされています。最も、そもそも始めから事実が通知されていないにもかかわらずです。詳しい情報と資料はこちら 。。。

日本における外国人に対する一般的な差別

1979年、日本政府は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を批准しました。更に、1995年国連の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 」(CERD)を批准(1996年1月14日発効)。CERDのもと、日本政府は政府のあらゆるレベルにおいて人種差別を撤廃する措置(立法措置を含む)を’遅延なく’取ると約束しました。にもかかわらず、日本は今日に至るまで、人種による差別を禁止する何等の形態の法律も持たない唯一の先進国です。より詳しい議論(前述の引用を含む)や関連する最新の出来事などについては、www.debito.org (cached copy)のホームページをご覧下さい。特にこのページ  差別一般から人権を保護する法律なしには、子供の権利に関する問題を効果的に解決し、予防する事はできません。詳しい情報と資料はこちら 。。。

婚姻外子の親権、監護権をもたない父親に対する差別

日本の民法第819条によると、「父が認知した子(つまり、婚姻外の子であるが父親に法的に認められた子)に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。」とありますが、これは日本国憲法第14条に違反します。ここでは「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と明記されています。更に第24条 で「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とあります。そしてこの民法第819条は、国連の子供の権利条約にも違反しています。

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