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日本に於ける子供の権利問題に関しての救済策の提案

子供の権利ネットワーク会日本支部(CRN日本)では、子供を愛する親の権利と共に日本にいる子供の権利を守るため、 以下の行動を日本政府が取ってくださるよう要求致します。(問題点項目リストを御覧になってください。これらの問題は解決されるべきものと我々は信じております。)

NOTE: Although the proposed remedies described here are still accurate, much more detail and an expanded list now exists.  This page will soon be updated with the new remedies and details.  But until then, please see the following pages for some of the new information.

You may also want to review the "児童の権利条約に基づく第2回日本政府報告に関する報告書" which was submitted by a coalition of NGOs.   This lengthy document contains many suggestion on solutions to violations of children's rights in Japan, and the introductory section contains a summary.

1.子と親が裁判所の規定により十分な面接権を得られるよう法を設定する。

我々は、日本政府に 親権のない親が裁判所の定める十分な面接権を要求できる法を設定することを要請します。 定期的に面接権が確保されることの責任は1994年5月22日に日本が全てに批准した、 「国連子供の権利条約」に直接つながる重大な意味を持ちます。 この条約の第9条よると、日本は「片親あるいは両親からはなれている子供が両方の親と定期的に個人的にコンタクトする権利を尊重」しなくてはいけません。 親権を持つ親に対し現在十分な扶養の為のガイドラインがあるように、(親権のない親にも)十分な面接権を得るガイドラインが有ってしかるべきです。 子のサポート、訪問権、扶養、このどれも分離して考えるものではありません。 十分と言うのは、こどもの教育やしつけに必要な実践として、50%を上限とする面接権で、 海外の祖父母や親戚にあうことを含めています。実の親から子供を隠すことを犯罪として法を設定すべきです。

2.面接権合意の実行

我々は、日本政府に対し 全ての親が子に対する訪問権と接触する規定に応じることを約束する強制方策を  効果的にすみやかに立法することを要請します。訪問権を実施する規定は日本が1994年5月22日に批准した 国連子供の権利条約に直接帰結するものであります。 この条約の第9条には「片方の親あるいは両親と離れてしまった子供は定期的に両方の親と個人的にコンタクトを維持する権利が有ることを尊重する」とあり、 日本はこの条項に従うべきです。数カ月や数年を費やして非協力的な親権を持つ親に家庭裁判所で面接権をもらう為に懇願すべきではありません。 日本では、アメリカに有るような、もし片方の親が訪問権の規定に応じない時に与える「裁判所の屈辱」(コンテンプト オブ コート)がありません。日本には似たような強制的な機構が必要です。

3.行方不明あるいは拉致された子どもの居場所を探す手助け

我々は、日本政府に 日本人ではない(片親が外国人であることを含む)親の子供で   日本国内に住んでいるといわれている行方不明/拉致のこどもの居場所を積極的に探す手伝いをするプログラムをすぐに実施することを要請致します。日本の警察は法に基づき 行方不明になったと連絡をうけた子供に関する連絡や積極的な調査をする必要があります。日本の全ての関係当局及び機関は法に基づき親権のない日本人ではない親に子供はどのあたりにいて、どのような暮らしをしているのかという全ての情報を伝える義務が有ります。予防策として、 親権のない親に(日本人あるいは外国人共に)親権を持つ親の住民票を含む連絡先の情報、 そして引っ越し等住所変更が生じたときの連絡先を伝える必要があります。

4.両方の親が親権を持つ(共同親権)法を立法。

我々は、日本政府に双方が希望する場合両方の親が親権をもつことができる法を立法することを要請します。 両方の親で動く「双方が親権を持つ計画」は子供や全ての親権同意を含む離婚の際に必ず必要なものになります。

5.「日本人の子供を持つ(外国人の)親の為のビザ」というカテゴリーを作る。

我々は、日本政府に「日本人の子を持つ親」のビザを作ることを要請します。現在、日本人の子と、 日本人の配偶者ビザというカテゴリーが存在します。 この「日本人の子を持つ親」の為の新カテゴリーは親権/面接権の論争がくり広げられていようといまいと、いつでも有効なもので有ります。 配偶者ビザに似たもので、経済的な事情が許せば、そのビザによってその親は日本で働いたり住んだりすることが出来ます。 もし保証人の都合がつかなければ、その親はそのかわり適切な保証人に代わるひとで受け入れられます。 これにより親権を持たない親がこどもに妥当な面接権を要求することが出来るようになり、 実際にその権利(面接権)を使うことが出来ます。そしてまた、親権を持たない親が日本の裁判所で戦い、 自身をまもる力を持つことが出来るのです。 更に、親権をもたない親が子供を日本の外に拉致する事を考える可能性もなくします。 それによって日本人の親は恐怖心がへります。 なぜなら日本の親とわかれても日本人ではない親は日本に留まることができるのです。

6.外国籍の子供の親権規定の認識

我々は、日本政府に 日本人の親が外国の家から子供を連れ去った時、 外国籍の子供の親権規定について裁判所での手続きをはかどらせることを要請します。 ハーグ国際児童拉致市民会議条約 に一致するものとして現在の状況は批准を要します。

7.ハーグ国際児童拉致市民条約に署名し、批准する

我々は、日本政府に対し 親の子供拉致を犯罪と認めることができる様、 この条約に日本政府は署名、批准することを要請します。 1980年にハーグ国際児童拉致国際 条約 が有りこの条約に65か国が署名しました。しかしながら日本は先進7か国の中で唯一署名していない国です。 この条約では拉致され海外に監禁されている子供は元住んでいた国に戻され、其の国の法に乗っ取った司法権に従うことになっています。

8.裁判所の規定に於ける人種差別の見直し

我々は、日本政府に 親権の体制、面接権、拘束の規定など日本人の子供を持つ日本人ではない親に対して生じる人種偏見の見直しをする 外国人法律専門家代表を含む独立した委員団を持つことを要請します。日本の法務省は国連子供の権利条約 や日本国憲法16条のように、適切な差別撤廃法や条約に準ずる判断を指導するガイドラインを発布すべきです。

9.養子縁組、親権の変更に伴う実の親の権利を守る。

我々は、日本政府に 現存の法を変え、子供の養子縁組、 親権の変更などされる前にもう一方の実の親に其の旨を通知する事を伝える必要がある新しい法に変更する事を要請します。 もう一方の実の親はこれらの同意を得ずして養子縁組等できないようにすべきです。もし親権を持つ親がもう子供の面倒を見ることを希望しなかったり、不可能だったりする時  もう片方の親が親権を持つ親の親族を含む全ての誰よりも先に親権の名乗りを上げる明確な法的優先権が有るべきです。 通知を容易にするにあたり、片方の親がこどもを隠しているため子供が行方不明になっている側の親の主要なデータベースを保存しておくことです。 日本にいるこどもの法的立場が変わる許可をあたえる前に、裁判所にこのデータベースにて確認するよう要求します。 それでももう一方の親にそのことを伝えるのが難しい場合は、永久変更がされる前の最高3年間は変更前の猶予期間をおくこと。

10.婚姻外子の父親母親両方に親権を与える。

我々は、日本政府に対し 日本の民法第819条を改正し、婚外子の母親父親両方に親権を与えるようにすることを要請します。 この事は離婚後の状況に似たもので、現存の民法が多岐の事柄を適用処理できるようにします。

11.安全な避難センターの設立

我々は、日本政府に 子供と置き去りにされた親権のない親とが 安全な避難センターにてポジティブ、 人道的に迅速な方法で 定期的に直接コンタクトできるプログラムをすぐに設立することを要請します。 この特別なプログラムはアメリカ中でCRCアメリカによってすでに実施されているセンターをモデルにします。これらのセンターは警察、 裁判所内、弁護士事務所など、居心地悪くストレスを感じるような場所ではなく、 教会、地域センター、学校のように 中立であり子供に取って優しい環境であり、脅かすものがない場所が適します。 一度に片方の親だけが面接し、親と親との間の送りは特別な訓練を受けた、中立で資格の持った第三者によって監督されます。

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 最終変更: March 19, 2007 Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ