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日本人弁護士―ブラックリスト、推薦リスト等



免責事項: このページの情報は、個人の体験や著者の個人的意見をもとにしています。ご意見や懸念事項につきましては webmaster937146 AT crnjapan.com までお問い合わせください。著者にこちらから転送いたします。

もし日本で弁護士を雇った経験がありましたら、その是非にかかわらず弁護士名、コメント、体験談をお寄せください。また、下記にあるように相手方の弁護士名 もお知らせください。最後に、日本の法的機関のオンライン情報のリストをご覧ください。

もうすぐ!: 私たちは Children's Bill Of Rights of Meaningful Contact With Both Parents(両親と有意義な関係をむすぶ子供の権利宣言)に取り組んでおり、将来どちらの親を弁護するかにかかわらず、公的にこの趣旨に賛同する弁護士を特記します。

エッセイ

推薦リスト

ここに挙げる弁護士や司法書士はこの分野での経験があり、雇った経験のある人から特に推薦されており 、また明確な言明をする意思があります。このリストの弁護士に問い合わせをする場合、このサイトを見たことをお知らせください。

  • 兵庫県西宮市: 大山美貴子―行政書士―大山行政書士事務所; 海外に住む人へ家庭裁判所への対応や公式書類手続きなどにとても協力的です。mkoyama [AT] wa2.so-net.ne.jp (大山行政書士事務所); 電話 & Fax : 0798-36-7436.
  • OSAKAYoshinobu Sugimoto / 杉本 吉史 (すぎもと よしのぶ)  At the district court's recommendation, Yoshinobu Sugimoto, lawyer for the Japanese mother, tried (unsuccessfully) to arrange father-child visitation with the father's lawyer. Despite all efforts, his client refused to comply in any reasonable way. The Japanese mother later replaced him with a lawyer more willing to deny visitation. 大阪法律事務所 〒543-0071 大阪市天王寺区生玉町2-4平田ビル4階
  • 東京:  Gender And Law このサイトの背後にいる実際の弁護士について詳細はわかっていませんが、Fathers Website のメンバーが推薦していました。
  • 東京: 菅沼 友子(すがぬま ともこ);ある人からの推薦。彼のケースのほかに韓国従軍慰安婦問題についても扱っています。 かつて、おそらく現在も東京中央法律事務所に所属。当時のe-メールアドレス: tomoko AT mars.dti.ne.jp
  • 東京:  ゆぐちまさこ; International Social Service Japan, のゆぐちさんは7年前にとても世話になったとある人から推薦されていますが、彼女が弁護士なのか、はっきりしていません。ISSJの e-メールアドレスはこちら。issj AT a1.mbn.or.jp

経験あり

このリストの弁護士は日本の家族法の分野、特に国際拉致、勾留、親権、面接交渉権などの経験があります。他の法的機関については ほか団体等 のセクションもご覧ください。このページ中の他の箇所で紹介されている弁護士はこのセクションには含まれておりません。

  • 名古屋: Mr. Kazuhiro Nishiyama 愛知総合法律事務所; An American parent comments, "Mr. Nishiyama has helped me greatly in trying to get visitation with my two children and he has backed me up fully in my fight against my spouse in Japanese family court. Although I did not achieve the ultimate goals I had hoped for, he was very supportive in preparing a vast amount of necessary documentation in support of my position. He was also instrumental in helping me to at least maintain a stable financial condition, and in obtaining guaranteed visitation with my children, 2-3 times every two months. Although he's not a family law specialist, he seems to have a more internationally-minded viewpoint than other lawyers that I consulted with, having spent time as a visiting scholar at Santa Clara University.  On the downside, I felt that he could have been more proactive in researching U.S. law in my case and in examining the implications and issues regarding child custody. This aside, I can recommend him as at least being a solid and reliable lawyer who does not give up or back down at the first sign of trouble. Despite the complacent and biased attitudes of the Japanese family court negotiators, he always argued in favor of un-curtailed visitation rights with my kids, and he even held discussions within his own law firm to promote understanding and moral support for a traditionally unpopular view."
  • 沖縄県浦添市: 高江洲 歳満(たかえす としみつ), 弁護士、元沖縄検事。英語で日本の家族法と家庭争議についての著作あり。朝日新聞の記事やインターネットのいくつかのサイトで彼について記載されています。
  • 札幌: 芝池 俊輝 弁護士 北海道合同法律事務所 shibaike at hg-law.jp  電話011-231-1888  FAX 011-231-1785
  • 東京: 相澤 光江(あいざわみつえ) 電話 03-5570-1234 少なくとも メンバーの1人が彼女を雇い、結果は願ったとおりではなかったけど、一生懸命弁護してくれました。
  • 東京: 池内ひろ美(いけうち ひろみ)東京家族ラボ主宰離婚カウンセラー。電話:(03) 3953- 3395 英語を話すカウンセラー対応可。 Fax: (03) 5996-3860。International Herald Tribuneの記事に記載。
  • 東京: 行政書士黒田清子事務所 戸籍の写しの取得などの手続きに役立つ。外国人スタッフ/米国人弁護士Albert Katsuaki Gustafsonを含む提携者あり。翻訳代行も可。 移民法や家族法も扱う。(まだ弁護経験者としてよく知られてはいませんが、問い合わせる価値はあるかもしれません。)
  • 竹森裕子(たけもり ひろこ)弁護士。 電話: (045) 662- 0103(日本語のみ)。Fax: (045) 662- 0681。上記と同じInternational Herald Tribuneの記事に記載。

ブラックリスト

詳細を説明する意思のある人が、以下の理由によりここに挙げる弁護士を雇わないよう勧めています。 1) この弁護士の行動、業務は道徳的に見ても有害であるか、日本の子供の人権ネットワークの使命 に反するものである。 2) この弁護士は問題のある業務を遂行。(これらのコメントは著者の意見であることをお忘れなく!)

  • 大谷美紀子  (おおたに みきこ);  大谷法律事務所東京都新宿区四谷1-2-1 三浜ビル8階; 415 W 118th Apt 71 New York, NY 10027; 旧住所:160-0017東京都新宿区左門町13-1 四谷弁護士ビル103号.  "大谷美紀子弁護士は人権機関と連携し、自由人権協会の会員でもある。日本のフェミニストとしても、裁判所が事実上日本人の子供の親権を外国籍を持つ親に与えないことは十分承知しているはずである。 米国大学修士号(法学ではない)を修得していることから、 典型的な日本の面接交渉が米国民に受け入れられるはずがないことも知っているはずである。 しかしながら私の意見として、大谷美紀子は私と息子の接触をすべて拒否した元パートナーとの友好的解決を妨げるため、できる限りすべてを尽くした。 カウンセリングや、援助しうる家族との連絡を全て妨げ、私あての文書で、再三にわたり彼女を通して連絡をとるように仕向けた。大谷美紀子が真に人権を守るのなら、裁判所で争うことを勧めるよりも建設的な対話を奨励したに違いないと思うのである。" 詳細
  • Yuko Iwata / 岩田祐子 (いわた ゆうこ); Miki Law Office, 未癸(みき)法律事務所; 〒530-0047大阪市北区西天満4-3-4御影ビル4階; I submitted evidence in court detailing my wife's psychological incarceration, long-term alcoholism, substance abuse and physical abuse against myself and others.  One piece of evidence was a signed statement by my ex-wife admitting that she (i) had taken our then 6 year old son to a number of bars and abused medication and alcohol in his presence, (ii) was under treatment for alcoholism and bipolar disorder, and (iii) had "constantly deceived" me through an extra-marital affair and by disallowing me visitation with our son.  Her lawyer, Yuko Iwata, knew about all this as well as additional attempts by my ex-wife and her family to alienate my son from me, including slanderous outbursts against me in front of our son.  This type of behavior is recognized in nearly all modern societies as child abuse. Yet Yuko Iwata, who is listed as a member of the city of Osaka's Committee to Support the Prevention of Child Abuse (児童虐待防止支援委員会委員名簿) delayed the trial repeatedly, arguing against unsupervised visitation, which a district court judge had recommended.  This gave the mother time to further alienate my son from me.  Yuko Iwata also brought into evidence a letter supposedly written by my son, but which was obviously dictated. (He referred to me by my first name, which he had never before done.) I think these events make it clear that Yuko Iwata is not interested in preventing child abuse and is happy to disregard the best interests of a child in order to earn a fee. 
  • Thomas A. Flippen; 大阪国際綜合法律事務所; この弁護士は子供を日本に連れ去った母親に対して、重罪の有罪判決を得るのに成功した米国人父親のうち一人を、口頭で脅迫しようとしたことで訴えられています。また、谷崎悦子のケースのsworn United States federal complaint for arrestにあるように、日本で子供を連れ去った母親の 弁護をしました。彼は日本の家族法の知識を備えた英語を母国語とする人であり、外国人の親の代理として働いたことがあるという報告からも、このブラックリストにのせることは、 両刃の剣であるといえます。この弁護士を雇う前に利害の対立の可能性を考慮する必要があります。ほかのメンバーの報告によるとこの法律事務所の弁護士費用は非常に高く、¥22,000 /時間以上だそうです。

警戒リスト

以下の弁護士には、子供と親の有意義で継続した関係を妨げるような行為があった、 またいまだ行われていると報告がありました。あるいは私たちの運動の主旨に反する法的行為を行ったと報告されています。 このリストは単にその弁護士の行動を注意してみている者がいるという警告にすぎず、各弁護士の法的知識や弁護士としての資質を指摘するためのものではありません。

4つのケース

  • Mikiko Otani / 大谷美紀子 (おおたに みきこ); Otani Law Office (大谷法律事務所) - (http://www.yumepage.gr.jp/home/otanilaw/)

(2) 海外から日本に子供を連れ去った母親を支援し、子供と父親の面会を否定。

(1) 日本で父親との面接交渉を拒否する母親のために行動。

(1) 米国在住の日本人の母親の家族(日本在住)を相手に日本の法廷で訴える父親を支援。母子は米国に住み、父親の虐待を理由に帰国を拒否。

2つのケース

  • Kensuke Ohnuki / 大貫憲介 (おおぬき けんすけ); Satsuki Law Office (さつき法律事務所)

(1) このページの弁護士ブラックリストに関して、CRC Japanの役員を東京地方裁判所に提訴。(当時、このページはCRC Japanのウェブサイトにあった。)

(1) 日本で父親との面接交渉を拒否する母親のために行動。

1つのケース

  • Yuko Iwata / 岩田祐子 (いわた ゆうこ) Miki Law Office / 未癸 (みき)法律事務所 - (〒530-0047 大阪市北区西天満4-3-4御影ビル4階)

(1) 日本で父親との面接交渉を拒否する母親のために行動。

  • Thomas A. Flippen; 大阪国際綜合法律事務所- (http://www.yamaintl.gr.jp)

(1) 海外から日本に子供を連れ去った母親を支援。

  • 近藤哲也 (こんどう てつや);隼国際法律事務所 - (http://www.hayabusa-law.com) - この弁護士はWhite & Case Law Officesに引っ越したみたいです。www.whitecase.com/tkondoをご参加してください。

(1) 日本で父親との面接交渉を拒否する母親のために行動。

  • 今泉良隆 (いまいずみ よしたか); 今泉良隆法律事務所 (〒101-0041千代田区神田須田町2-23, SSビル, (03)5207-5581, (03)5298-8282)

(1) <詳細は後に掲載>.

調査中

  • えみ みきこ Mikiko Emi
    • 家庭内暴力(父親はこれに反論)を理由に面接交渉拒否を訴える母親を支援。

その他

以下は参照まで。いずれにしても、これらの組織について補足されている以外の情報はありません。私たちのサイト内にある人権機関ページもご覧ください。日本国外で、特定の国の弁護士の推薦リストは 他国の法律のページをご確認ください。

  • 社団法人自由人権協会 jclu@jclu.org
  • 多くの大使館には米国人の弁護ができる日本人弁護士のオンラインリストがあります。 (必ずしもよい弁護士であり、この分野の経験があるとは限りません。) 大使館のウェブアドレスについては他国の法律のページを ご覧ください。
  • Immigration Lawyers with services in languages other than Japanese 。 よい情報源、ゼネラルユニオンからのリンク。
  • Legal Counseling Services for Foreigners - 日本弁護士連合会によるリスト。
  • Legal Counseling for Foreigners Provided at Bar Associations Building
  • 法律扶助協会 資力基準を満たしていれば、様々な言語での無料法律相談を受付。弁護士費用や裁判費用が払えない人のための法律扶助提供を専門に行っています。こちらがそのパンフレットです。 注:そのウェブサイト(www.jla.or.jp )の日本語版には英語版よりもはるかに多くの情報が掲載されていますが、英語版にも非常に役立つ情報があります。各地に窓口あり。電話: 03-3581-6941.
  • 地方官公庁 区役所、市役所といった地方官公庁には、外国人のための特別な相談窓口がある場合があります。(外国人登録証を交付する機関。) 法律相談を受け付けることもよくあります。また日本語を話すことができれば、住民のための弁護士の無料相談を受けることもできます。たいていの場合、勤務地にある官公庁にいくことも可能です。
  • 法律相談センター  様々な問題を解決するため、少ない手数料で初期法律相談を受け付ける機関です。資力の少ない人には無料相談も受け付けます。毎週木曜日には外国人のための相談窓口があります。 パンフレットは日本語ですが、外国人向けの録音テープによる情報は (03) 3581-2302。電話:(03) 3581-1511。 東京には3つ窓口があります;四谷 (03-5214-5152)、神田 (03-5289-8850)、新宿 (03-5381-3681)。無料相談の基準に満たない場合、30分の相談につき5250円かかります。そして弁護士が名刺を渡し、さらに必要な場合、追加相談手数料を受けて相談を受け付けます。最後なりましたが、5分間無料の電話相談も受け付けます。(03)3581-3839.
  • 第一東京弁護士会 かつて外国人のために、結婚離婚問題を含む無料法律相談を受け付けていました。こちらがサービス案内の英語/日本語/中国語パンフレットです。このサービスがまだ利用できるか電話で問い合わせの上、確認してください。

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