審 判
| 本籍 | 埼玉県さいたま市中'央区円阿弥4丁目4番 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4丁目4響20号 |
| 申 立 人 | ウ ッ ド あや子 |
| 同代理人弁護士 | 伊 須 慎 - 郎 |
| 国籍 | カナダ国 |
| 住所 | カナダ国プリティッシュコロンビア州バンクーバー市41番通り酉3424番 |
| 相 手 方 | ウッド‐アレクサンダーマリ一 |
| 同代理人弁護士 | 木 田 正 幸 |
| 本籍 | 申立人に同じ |
| 住所 | 申立人に同じ |
| 未成年者 |
アレクサンダー多佳良間庭 平成6年5月21日生 |
| 国籍 | 相手方に同じ |
| 住所 | 申立人に同じ |
| 未成年者 |
マナミ・シオナ・マニワ‐ウッド l997年エ月6日生 |
主 文
未成年者らの親権者を相手方から申立人に変更する.
理 由
第1 牢立の趣旨
主文同旨
第2 当裁判所の判断
1 本件記鍼及ぴ当庁i畦査官の鋼査結果によれば、孜の事実が認められる。
〔1) 申立人は昭和43年6月2日埼Ξ県与野市で2人姉妹の二女として出生 した.父臓尊集会社に勤務する建築士であり,母は編み物教室の教師だつ た.申立人は,細田学園高校食物科を卒業して調理師の免許を取得した後, 川越高等看護学校を卒業し正看護師の資祷を取得し.財団法人心臓血管研 修所に看護師としてl年3か月ほど勤務していた。相手方は1966年 (昭和41年) 12月9口カナダ国ブリティッシュコロンビア州パンクー バー市で姉,妹の3人同贖の第2子,長男として出生したカナダ人である。 父は小学校校長まで務め.母は小学校のアシスタントであった.相手方は サイモンプレイザー大学を卒業している.
申立人はj‥緯高等看護学校に在学中の平成2年12月ころ,大学卒業後, 日本で英会話教師のアルバイトをしていた相手方と知り合い,平成5年4 月28日に日本で好姻し,同年7月ころカナダに液り,相手方と婚姻生活 を送るようになり,その問に,平成6年(1994年)5月21日長男ア レクサンダー多住民閥庭(未成年者,以下,クカラという。),平成9年 (1997年)1月6日長女マナミ・シオナ・マニワ・ウッド(未成年者, 以下,シオナという,)をもうけた.なお,夕カラは国籍留保の届出をし ているため,日本幽籍とカナダ国籍を有しており,シオナはカナダ凶霜で ある.
(2) 申立入が,平成5年7月カナダに捜った当臨相手方は大学で教員免許 課程を履修中であった鵡その後,小学校の教員として絃働するようにな った。申立人は,同年10月ころタカラを妊娠したとき相手方から妊娠中 絶を致要されて一時日本に帰国したことがあり,相手方が日本語を学び家 庭内で日本語と英語を使うとの結婚前の約束を守らず,日本語の学習をし なかったことや,仕事でにしく申立人が話しかけても無視されることが続 き,申立人は初めてのカナダ生活に相手方の鍾助を得られず,寂しい思いをするなど夫婦関係は円満を欠くものであった.平成8年9月ころから2年聞 ほど経済的な理由で相手方の両親と同居したが,両親との同居中,申立人は日本語を話すことを禁じられ,また,相手方の姉と子どもが2月ほど同居した ことがあり,申立人はストレスがたまり不眠になったりもしたが,相手方は申立人が姉等のことで苦情を述べると,最初はこれを否定し, 怒ったりし,その後,漸く謝罪するという対応を繰り返した.平成9年1月6日シオナの出童の前後にタカヲが跨炎になり, 申立人も同年3月ころ盲勝炎で手術を受けたが,この問,相手方に家事や育児の手伝いをしてもらえなかったため,申立人はかなり落ち込んでしまい, 精神的に不安定になったことがある。申立人は相手方やその両親等の親族の中で孤立し.両親等親族との既係も悪化した.そのため, 申立人は相手方の親族との交際を好まなくなり,相手方は両親や親放讐と自由に付き合えないことに不満を抱くようになり,夫婦関係は悪化し,平成13年9月ころからは家庭内別居状熊になった .
(3) 申立人は,結婚後,家事と未成年者らの育児をほぼ全て行ってきたが,平成10年4月カナディアン航空に入社し, その後同社がエアカナダに吸収合併されたことにより,平成l2年4月からは同社に勤務十るようになり,主として日本を含むアジア便にフライトアテンダントとして月に11日, 多いときでl7日くらい隷衝してきた。申立人が稼働するようになってからは住み込みのペビーシックーを雇い, 申立人の不在時は未成年者らの面倒を見てもらつていた斌同年5月にベビーシックーが辞めてからは,申立人は主に週末に仕事を入れるようにして, 遇目は未成年者らの世話をするようにし,申立人不在時は相手方が未成年者らの世話をするようになった.
(4) 相手方ほ平成14年4月申立人が勤務で不在の問に,申立人に無断で未成年者らを連れて別居した。申立人は家に電話をして,相手方から, 「子 どもを連れて出て行く.達絡先は知らせない。」と開き,休暇を取つて帰宅したが,相手方に連絡が取れず,不安のうちに過ごすうちに,相手方は 家に戻りた(相手方は串立入が仕事の問は,子どもの面倒は相手方がみることができるとの考えで子どもを連れて出たものであったか,申立人が休 暇を取ったと知り,正式な親権・監護権についでの合意に達するまで同居する必要があるニとから家に戻ったものである.).申立人は,移民のた めのサポートセンターて相談して,これまでの相手方の行動はドメステイックバイオレンスにあたると説明きれ,その後未成年者らが家に戻りたと ころで,未成年者らを連れて,同月22日からケイトブースハウスという避難所に移った.
(5) 相手方は,申立人と未成年者の所在が不明になったことから,平成14年4月24日,プ'ティッシュコロンビア州地方裁判所に,相手方を未成 年者らの単独監護権者ないし単准袈権者とすること及び面接交渉の方法を定めることを求める訴え(事件番号E021298)を提起した.>
(6} 申立人は上記の訴えの提起を知り,弁護士を依頼したことから,同裁判所に申立人と相手方双方の代理人が出頭し,同裁判所は,平成l4年4月 30日,合意に基づいて,申立人は未成年者らを従前の夫婦の住居に連れ戻す=と,申立人と相手方とは暫定的に未成年者らの監護を共同で行うこ と,相手方は同年5月エ口から第1週または第2週に交互に, (第1週)水躍日の午後4時から次の即露 ̄の午前10時まで, (第2遍)水幕日の 午後攫時から次の土曜日の午後2時までの未成年者らヘの面裟交渉権を有すること,申立人は従前の夫婦の住居の独'的占有推を与えられること, 申立人と相手方がそれぞれの家に行くことを双方共に禁ずることを内容と
TO BE CONTINUED....