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日本の離婚

1. 日本では離婚が急増しており、2002年は人口千人あたり2.3件の離婚が発生、他の先進国と変わらないレベルになってきています。2002年だけで、日本では、約30万人の子供が、新たに両親の離婚に巻き込まれています。

2. しかし、日本では、共同親権が存在せず、単独親権しか認められておりません。また、面接交渉権も法律に規定されておらず、離婚後に、非親権者が子供に会えなくなるケースが後を絶ちません。子供に会えない場合は面接交渉の調停が起こせますが、時間がかかる上に子供に会える保証もなく、申立を取り下げる親が少なくありません。実の親ですら自分の子供に簡単に会えないのですから、当然、祖父母の面接交渉については何の規定もありません。共同親権も面接交渉権も明文化されていないのは、G8の中では勿論のこと、全先進国の中でも、日本だけであるといっても過言ではありません。

3. こうした法の不備がもたらした最も悲惨なケースの一つに、1月に発覚した大阪岸和田事件が挙げられます。実父と継母から虐待され続けた挙句、餓死寸前で保護された15歳の少年は、いまだに意識が回復しておりません。このケースでは、親権者の父親は、実母である元妻が子供と面会するのを拒絶していました。もし、実母が子供と会うことができ、子の養育にも関与できたならば、このような悲劇は防げたはずです。児童相談所や学校の対応を改善するだけでなく、共同親権や面接交渉権によって、子供と別れた親との関係を確立することが重要です。

4. また、日本では、裁判手続をしなくても、夫と妻が離婚届に署名するだけで協議離婚が成立します。このような協議離婚が認められるのも、(先ほど説明した単独親権しか認められないのと同様、)先進国では殆ど日本だけですが、この協議離婚が、日本では離婚全体の90%を占めています。離婚後の子供の養育や面接交渉についてきちんと決めずに離婚してしまい、離婚後に片方の親が子供と全く会えなくなるケースが、日本では多数あります。

5. 親権や金銭面で両者の折合いがつかない場合は、裁判所が離婚に関与し、調停又は裁判で離婚することになります。しかし、日本では、公的なマリッジカウンセリング機関がありません。また、調停や裁判でも、子供の福祉を重視するというよりは、親権と金銭面のみの条件を事務的に取決めするだけというケースが殆どです。調停離婚をした場合、80%の割合で妻が親権を獲得します。また、約60%の非親権者が離婚後に子供と会えなくなるという統計もあり、そうすると、約半数(48%)の父親が離婚後に子供と会えなくなることになります。

6. 調停や裁判では、監護の現状維持が最も尊重されるため、結果として、「子供を奪った方が勝つ」ということになります。そのため、日本人夫婦が実の子どもの拉致を繰り返す、という痛ましい現実があります。ファーザーズにも、最近、「夫が仕事中に、妻が子供と実家に帰ってしまい、妻が夫を偽DVで訴えたため、夫は全く子供に会えなくなった」という相談が急増しています。(他にいくつかのケース・スタディの説明)しかし、こうした事態に、法的にも適切に対応できていないのが実情です。例えば、東京第一弁護士会には、離婚取りまとめのガイドラインとして、「子どもの奪い合いとその対応」というハンドブックが存在しますが、子供の福祉は悉く無視されており、こうした対応が子供の拉致をますます増長するのではないかと危惧する次第です。

7. 1994年、日本は、国連「子どもの権利条約」に批准しています。しかし、10 年経った今でも、日本の親子法は、この条約とは矛盾したままです。例えば、第9条の3で、「批准国は、子どもの利益に反しないかぎり、片親又は両親から離れている子どもが、両親との個人的関係や直接交流を定期的に維持できるよう、権利を尊重しなければならない。」とありますが、日本のこのような現状は、国際法に違反しています。日本で親子法が改正されない限り、この状態が続いてしまうのです。

8. 2004年4月から、離婚訴訟が地方裁判所から家庭裁判所に移管されます。負担が増大する家庭裁判所の改善は勿論必要ですが、親子法や家族法も改善しないと、裁判では金銭面の取決めしかなされず、子どもの真の福祉がますますなおざりにされてしまいます。

9. こうした問題は、日本人同士だけでなく、国際間でも大きな問題となっています。その詳細につきましては、CRC Japanの方から説明させて頂きます。


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 最終変更: March 19, 2007 Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ