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国際的な子の奪取の民事面に関する条約

Source: Unknown

(1980年10月25日条約)

(1980年10月25日採択・1983年12月1日発効)

 この条約の署名国は、

 子の利益が子の監護権に関するすべての事項において極めて重要であることを深く自覚し、

 子を不法な連れ去り又は留置により生ずる有害な効果から国際的に保護すること並びに子が常居所を有する国に子を迅速に返還することを保証するため及び面接権の保護を確保するための手続を創設することを希望し、

 このため条約を締結することに決定して、次のとおり協定した。

第Ⅰ章 条約の適用範囲

第1条

 この条約は、次に掲げることを目的とする。

a) 不法にいずれかの締約国に連れ去られ、又は不法にいずれかの締約国に留置された子の迅速な返還を確保すること。

b) ある締約国の法律に基づく監護権及び面接権が他の締約国において効力あるものとして尊重されるようにすること。

第2条

 締約国は、その領土内においてこの条約の目的が実現されることを確保するため適切なすべての措置をとるものとする。締約国は、利用しうる手段のうち最も迅速なものを用いなければならない。

第3条

[1] 子の連れ去り又は留置は、次の場合には不法なものとみなす。

a) 子が連れ去られ、又は留置される直前に常居所を有していた国の法律に基づき、個人、施設その他の機関が、共同で又は単独で有する監護権を侵害し、かつ、

b) その連れ去り若しくは留置の時にその監護権が共同で若しくは単独で現実に実施されている場合又はその連れ去り若しくは留置がなかつたならばその監護権が共同で若しくは単独で現実に実施されていたであろう場合

[2] 前項aに規定する監護権は、特に、法自体の適用の結果、裁判上若しくは行政上の決定の結果又はその国において法律上の効力を有する合意の結果生ずるものであつても、差し支えない。

第4条

 この条約は、監護権又は面接権が侵害される直前に締約国に常居所を有していた子のすべてについて適用する。この条約は、子が満16歳に達したときは、適用しない。

第5条

 この条約の適用上、

a) 「監護権」には、子の身上の世話に関する権利、特に、子の居所を決定する権利を含むものとする。

b) 「面接権」には、ある一定の期間子を常居所以外の場所に連れていく権利を含むものとする。

第Ⅱ章 中央当局

第6条

[1] いずれの締約国も、この条約により負う義務を履行するため、中央当局を指定するものとする。

[2] 連邦制の国、二以上の法制を有する国及び自治領組織を有する国は、二以上の中央当局を指定し、かつ、各中央当局の地域的な権限の範囲を定めることができる。二以上の中央当局を指定した国は、申立てがその国内において権限を有する中央当局に転達されるようにするため、申立てを提出することができる中央当局を指定するものとする。

第7条

[1] 中央当局は、子の迅速な返還を確保するため及びこの条約のその他の目的を実現するため、互に協力し、かつ、それぞれの国の権限当局間の協力を促進しなければならない。

[2] 中央当局は、特に次の事項を行うため、直接又は代理機関を通じて適当な措置をとらなければならない。

a) 不法に連れ去られ、又は留置されている子の所在を発見すること。

b) 仮の措置をとり、又はとらせることによつて、子に及ぶ今後の危険を防ぎ、又は利害関係人に及ぶ今後の損害を防ぐこと。

c) 子の任意の返還を確保し、又は示談による紛争の解決に便宜を与えること。

d) 適当とされる場合には、子の社会的背景に関する情報を交換すること。

e) この条約の実施に関連する自国の国内法につき一般的な情報を提供すること。

f) 子の返還を受けるため及び相当と認める場合には面接権の内容を定め、又はその効果的な行使を可能にするため、裁判上又は行政上の手続を開始し、又は開始するための便宜を与えること。

g) 相当と認める場合には、弁護士の参加も含め、訴訟上の救助及び助言を与え、又はそれらについて便宜を与えること。

h) 必要かつ適当な行政上の手続をとり、子の無事な返還を確保すること。

i) この条約の実施に関する情報を相互に交換し、できる限り、この条約の適用の

障害となるものを取り除くこと。

第Ⅲ章 子の返還

第8条

[1] 監護権の侵害によつて、子が連れ去られ、又は留置されたと主張する個人、施設その他の機関は、子の常居所の中央当局又はその他のすべての締約国の中央当局に対して、子の返還を確保するための援助の申立てをすることができる。

[2] 前項の申立てには、次の事項を記載しなければならない。

a) 申立人、子及び子を連れ去り、又は留置しているとされる者の特定に関する詳細

b) 判明する場合には、子の生年月日

c) 申立人が子の返還を請求する理由

d) 子の所在及び子と一緒にいるとされる者の特定に関する、可能な限りのすべての情報

[3] 申立てには、次の書類を添付し、又はこれにより申立てを補充することができる。

e) 事件に関係する決定又は合意の認証謄本

f) 子が常居所を有する国の監護権に関する法律について、その国の中央当局その他の権限当局が作成した証明書又は宣誓供述書

g) その他の関係文書

第9条

 前条の申立てを受理した中央当局は、子が他の締約国に所在すると信じるにつき相当の理由があるときは、その申立てをその締約国の中央当局に、直接に、かつ、遅滞なく、転達し、かつ、場合に応じ、申立てを行つた中央当局又は申立人に対し、その旨を通知しなければならない。

第10条

 子の所在する国の中央当局は、子の任意の返還が得られるよう、適当なすべての措置をとり、又はとらさなければならない。

第11条

[1] 締約国の司法当局又は行政当局は、子を返還するため、速やかに、手続を行わなければならない。

[2] 前項の司法当局又は行政当局が事件の係属後六週間以内に決定しない場合には、申立人又は受託国の中央当局は、職権により又は嘱託国の中央当局の要請により、遅延の理由を告知するように求めることができる。受託国の中央当局は、回答を受け取つたときは、その回答を嘱託国の中央当局又は申立人に転達しなければならない。

第12条

[1] 子が第3条に規定する不法な連れ去り又は留置に会い、かつ、子の存在する締約国の司法当局又は行政当局に事件が係属した時において不法な連れ去り又は留置の日から一年が経過していない場合には、当該司法当局又は行政当局は、直ちに子を返還するように命じなければならない。

[2] 司法当局又は行政当局は、前項に規定する一年が経過した後に事件が係属した場合においても、子が新しい環境になじんだことが証明されない限り、子の返還を命じなければならない。

[3] 受託国の司法当局又は行政当局は、子が他国に連れ出されたと信じるのに理由がある場合には、子の返還の申立ての手続を中止し、又はその申立てを却下することができる。

第13条

[1] 前条の規定にかかわらず、受託国の司法当局又は行政当局は、子の返還を拒んでいる個人、施設その他の機関が次に掲げる事項の一を証明したときは、子の返還を命じることを要しない。

a) 子の身上の世話をしていた個人、施設その他の機関が、連れ去り若しくは留置の時に現実に監護権を行使していなかつたこと、連れ去り若しくは留置を同意していたこと又はその後承諾したこと。

b) 子の返還が子を肉体的に又は精神的な危難にさらし、その他子を耐え難い状態に置くこととなる重大な危険があること。

[2] 司法当局又は行政当局は、子が返還を拒み、かつ、その意見を考慮に入れるのが適当である年齢及び能力に子が達していると認めた場合には、子の返還を命ずるのを拒むことができる。

[3] 司法当局又は行政当局は、本条に規定する状況を評価するに当たり、子の常居所の中央当局その他の権限当局が提供した子の社会的背景に関する情報を考慮に入れなければならない。

第14条

 受託国の司法当局又は行政当局は、第三条に規定する不法な連れ去り又は留置があつたかどうかを決定するに当たり、子が常居所を有した国の法律及び司法上若しくは行政上の決定(正式に承認されたものであると否とを問わない)を、外国法の立証又は外国の決定の承認のため通常必要とされる手続をとらないで、直ちに考慮することができる。

第15条

 申立人が、子の常居所の国において子の連れ去り又は留置がこの条約第三条に規定する不法に当たることについての裁判その他の決定を得ることができる場合には、締約国の司法当局又は行政当局は、子の返還を命じる前に、申立人に対し、右の裁判又は決定を得るように要求することができる。締約国の中央当局は、申立人が右の裁判又は決定を得ることにつき、できる限り、援助しなければならない。

第16条

 子の連れ去られ先の締約国又は子の留置されている締約国の司法当局又は行政当局は、子が第三条に規定する不法な連れ去り又は留置に会つたことを知らされた後は、この条約に基づく子の返還についての要件が満たされなかつたとの決定がされるまで又はこの条約に基づく申立てが右の通告後相当の期間内になされない限り、監護権の本案について決定することができない。

第17条

 監護権に関する決定が受託国においてなされたこと又は監護権に関する決定が受託国において承認されうることのみを理由としては、この条約に基づく子の返還を拒絶することができない。ただし、受託国の司法当局又は行政当局は、この条約を適用するに当たり、その決定の理由を考慮することができる。

第18条

 本章の規定は、司法当局又は行政当局が何時でも子の返還を命ずることができる権限を制限するものではない。

第19条

 この条約に基づく子の返還に関する決定は、監護権の本案に影響を与えるものではない。

第20条

 第十二条の規定に基づく子の返還は、その返還が人権及び基本的自由の保護に関する受託国の基本原則により許されないものであるときは、拒否することができる。

第Ⅳ章 面接権

第21条

[1] 面接権の内容を定め、又はその効果的な行使を可能にすることを求める申立ては、締約国の中央当局に対して、子の返還を求める申立てと同一の方法ですることができる。

[2] 中央当局は、面接権の平穏な行使及びその行使のための条件の充足を確保するため、第七条に規定した協力義務を履行しなければならない。中央当局は、できる限り、面接権行使の障害を除去するための措置をとらなければならない。

[3] 中央当局は、面接権の内容を定め又はこれを保護するため及び面接権行使のための条件を確保するため、直接に又は代理機関を通じて、法的手続を開始し、又はそのための援助を与えることができる。

第Ⅴ章 一般規定

第22条

 保証又は担保は、その名義のいかんを問わず、この条約の適用範囲にある司法上又は行政上の手続における費用及び支出の支払いの保証として要求してはならない。

第23条

 この条約の関係においては、認証その他これに相当する手続は要しない。

第24条

[1] 申立て、連絡その他受託国の中央当局に対して送付される文書は、嘱託国の言語で作成し、かつ、受託国の公用語若しくは複数公用語の一つ又はそれができないときは英語若しくはフランス語による翻訳を添付しなければならない。

[2] 前項の規定にかかわらず、締約国は、第四十二条に規定する留保を行うことにより、申立て、連絡その他受託国の中央当局に対して送付される文書において、英語又はフランス語のいずれか一方の使用を拒否することができる。

第25条

 締約国の国民及び締約国に常居所を有する者は、他のいかなる締約国においても、この条約の適用される事項に関しては、その国の国民でその国に常居所を有する者と同一の条件で訴訟上の救助及び助言を受けることができる。

第26条

[1] いずれの中央当局も、この条約を適用する場合における固有の費用を負担するものとする。

[2] 中央当局及び締約国のその他の公務所は、この条約に基づきなされた申立てに関するいかなる費用の徴収もしてはならない。特に、中央当局及び締約国のその他の公務所は、法的手続の費用及び支出又は弁護士が参加した場合にはそれに要した費用の支払いを申立人に要求してはならない。ただし、中央当局及び締約国のその他の公務所は、子の返還を実施するのに要した費用又はこれに要すべき費用の支払いを要求することができる。

[3] 前項の規定にかかわらず、締約国は、第四十二条に規定する留保を行うことにより、弁護士の参加又は訴訟手続に要する等の費用が訴訟上の救助及び助言の制度によりまかなうことができる場合を除き、前項に規定した費用を負担しない旨を宣言することができる。

[4] 司法当局又は行政当局は、この条約に基づき子の返還を命令し、又は面接権に関して命令をするに際し、適当と認められる場合には、子を連れ出し若しくは留置した者又は面接権の行使を妨げる者に対し、申立人が支払い、又は申立人のために支払つた必要な費用(旅費、子の所在を発見するために要した費用若しくは支出、申立人の弁護士費用及び子の返還に要する費用を含む。)の支払いを命じることができる。

第27条

 中央当局は、申立てがこの条約の定める条件を充足せず、又は理由のないことが明らかな場合には、当該申立てを拒否することができる。この場合において、中央当局は、その拒否した理由を申立人又は申立てが提出された中央当局に直ちに通告しなければならない。

第28条

 中央当局は、申立人のために行動し、又は申立人の名において行動するための個人又は機関を指定する権限を中央当局に与える委任状を申立人に添付しなければならないことを要求することができる。

第29条

 この条約は、第三条又は第二十一条に規定する監護権又は面接権の侵害があつたと主張する個人、施設その他の機関が、この条約の規定に基づくかどうかを問わず、直接締約国の司法当局又は行政当局に申し立てることを妨げるものではない。

第30条

 この条約の規定に従つて締約国の中央当局に提出され、又は締約国の司法当局若しくは行政当局に直接提出されたすべての申立て並びに申立てに添付され、又は中央当局が作成した文書その他の情報は、締約国の裁判所又は行政当局において証拠能力があるものとする。

第31条

 子の監護権に関して領域単位毎に適用される二以上の法制を有する国に関しては、

a) その国における常居所とは、常居所が存在するその国の単位領域における常居所をいうものとする。

b) 常居所の存在する国の法律とは、子が常居所を有するその国の単位領域の法律をいうものとする。

第32条

 子の監護権に関して人の範ちゆう毎に適用される二以上の法制を有する国に関しては、その国の法律とは、その国の法律により定められる法制をいうものとする。

第33条

 子の監護権に関して異なる領域毎に固有の法律を有する国は、統一された法制度を有する国がこの条約を適用する義務を負わない場合には、この条約を適用する義務を負わない。

第34条

 1961年10月5日の未成年者の保護に関する当局の権限及び準拠法に関する条約の当事国である締約国の間では、この条約は、この条約が適用される事項につきその条約に優先して適用する。この条約は、嘱託国と受託国との間で効力を有する国際的文書又は受託国のその他の法律で、不法に連れ去られ、又は留置された子の返還を得ること又は面接権の内容を定めることを目的とするものの適用を妨げるものではない。

第35条

[1] この条約は、二以上の締約国の間においては、そのいずれの締約国についてもこの条約が効力を生じた後になされた不法な連れ去り又は留置についてのみ適用する。

[2] 第39条又は第40条の規定に基づく宣言がなされた場合には、前項に規定する締約国とは、この条約が適用される単位領域をいうものとする。

第36条

 この条約は、二又はそれ以上の締約国が、子の返還に対して課することができる制約を緩和するために、それらの国の間においては、この条約の規定のうちその制約となりうるものの適用を排除する旨の合意をすることを妨げるものではない。

第Ⅵ章 最終条項

第37条

[1] この条約は、ヘーグ国際私法会議の第十四会期の時に同会議の加盟国であつた国による署名のために開放しておく。

[2] この条約は、批准され、受諾され、又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、オランダ外務省に寄託する。

第38条

[1] その他の国は、この条約に加入することができる。

[2] 加入書は、オランダ外務省に寄託する。

[3] この条約は、この条約に加入する国については、加入書の寄託の後三番目の暦月の最初の日に効力を生ずる。

[4] 加入は、加入をする国と加入を受諾する旨を宣言する締約国の間についてのみ効力を生ずる。加入があつた後この条約を批准し、受諾し、又は承認する加盟国は、その宣言をしなくてはならない。その宣言は、オランダ外務省に寄託するものとし、同外務省は、外交上の経路を通じて、各締約国に対しその認証謄本を送付する。

第39条

[1] いずれの国も、署名、批准、受諾、承認又は加入の時に、自国が国際関係について責任を有する領域の全部又は一部につき、この条約を適用することを宣言することができる。その宣言は、この条約がその国について効力を生ずる時に効力を生ずる。

[2] その宣言及びその後の適用は、オランダ外務省に通告する。

第40条

 この条約により規律される事項に関して適用される法制を異にする二以上の領域を有する締約国は、署名、批准、受諾、承認又は加入の時に、この条約をそれらの領域の全部又は一部のみに適用することを宣言することができ、また、その後何時でも、その宣言を他の宣言を行うことによつて変更することができる。それらの宣言は、オランダ外務省に通告し、この条約を適用する地域を明示するものとする。

第41条

 ある締約国が、行政権、司法権及び立法権を中央の当局とその他の当局に分権している政治体制を有している場合においても、この条約を署名し、批准し、受諾し、承認し、若しくは加入すること又は第40条の規定に基づき宣言を行うことは、その締約国の国内の権力の分立に何らの影響を与えるものでない。

第42条

[1] いずれの締約国も、批准、受諾、承認若しくは加入の時までに、又は第39条若しくは第40条の規定に基づく宣言を行う時に、第24条又は第26条第3項に規定する留保の一又は二を行うことができる。他のいかなる留保も認められない。

[2] いずれの締約国も、いつでも自国が行つた留保を撤回することができる。撤回は、オランダ外務省に通告する。

[3] 留保は、前項の通告の後三番目の暦月の最初の日に効力を失う。

第43条

[1] この条約は、第37条及び第38条の批准書、受諾書、承認書又は加入書のうち三番目に寄託されるものの寄託の後三番目の暦月の最初の日に効力を生ずる。

[2] その後、この条約は、次の日に効力を生ずる。

1 後にこの条約を批准し、受諾し、承認し、又は加入する各国については、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の後三番目の暦月の最初の日

2 第三十九条又は第四十条の規定に従い、この条約が適用される領域については、同条の通告の後三番目の暦月の最初の日

第44条

[1] この条約は、前条第1項の規定に従つて効力を生じた日から五年間効力を有する。その日の後にこの条約を批准し、受諾し、若しくは承認し、又はこれに加入する国についても、同様とする。

[2] この条約は、廃棄されない限り、五年ごとに黙示的に更新される。

[3] 廃棄は、五年の期間が満了する少なくとも六箇月前にオランダ外務省に通告する。廃棄は、この条約が適用される領域のうち特定の部分に限定して行うことができる。

[4] 廃棄は、これを通告した国についてのみ効力を生ずるものとし、その他の締約国については、この条約は、引き続き効力を有する。

第45条

 オランダ外務省は、会議の加盟国及び第38条の規定に従つて加入した国に対し、次の事項を通告する。

(1) 第37条の署名、批准、受諾及び承認

(2) 第38条の加入

(3) 第43条の規定に従つてこの条約が効力を生ずる日

(4) 第39条の適用

(5) 第38条及び第40条の宣言

(6) 第24条及び第26条の留保並びに第42条の留保の撤回

(7) 前条の廃棄

 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。

 1980年10月25日にヘーグで、ひとしく正文であるフランス語及び英語により本書一通を作成した。本書は、オランダ政府に寄託するものとし、その認証謄本は、外交上の経路を通じて、ヘーグ国際私法会議の第14回会期の時の各加盟国に送付する。

以上


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