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民事または商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関するハーグ条約

摘要

「ハーグ送達条約」は、締約国である外国の中央当局による外国人被告に対する法的文書の国際的送達につき、時宜に即して且つ一貫した方法で実施することを規定するものです。 あなたが日本 国外の裁判所において、裁判所の所在国の住民ではない日本国民を相手に法的な争いをしている場合、 本条約による方法を介してその日本人に対し法的文書を交付する必要のある場合があります。 それをしなかったとき、そして国外の裁判所による判定を日本において執行しようとした場合、その日本人または日本の裁判所は、法的文書が正しく送達されなかったと主張することができます。 その場合、国外の裁判所命令や判決は日本において執行することができなくなります。

条約の本文は説明するまでもありませんが、国々のなかには留保または宣言をしている国があります。最もよくあるものとして、 第10条のある部分に対する拒否宣言がありますが(むしろ拒否がないほうが顕著)、これは国が指定する中央当局を介せずに法的文書を送達できるか否かに関連するものです。

第10条
この条約は、名あて国が拒否を宣言しない限り、次の権能の行使を妨げるものではない。

  1. 外国にいる者に対して直接裁判上の文書を郵送する権能
  2. 嘱託国の裁判所付属吏、官吏その他権限のある者が直接名あて国の裁判所付属吏、官吏その他権限のある者に裁判上の文書の送達又は告知を行わせる権能
  3. 裁判手続の利害関係人が直接名あて国の裁判所付属吏、官吏その他権限のある者に裁判上の文書の送達又は告知を行わせる権能

特に、正式に拒否宣言をしている、つまりa項に対して拒否宣言している国においては、送達のために決して郵便を使ってはいけません。b項は大使館や領事館の職員が文書を送達することを禁じるものです。

  • 採択:1965年11月5日
  • 発効:1969年2月10日

日本の状況

  • 調印:1970年3月12日
  • 発効:1970年7月27日
  • 留保と宣言:

日本政府は、第10条 (b) 及び(c)項の送達手段の利用について拒否宣言する。

日本の裁判所は、第15条第2段落の条件が全て満たされるときは、裁判をすることができることを宣言する。

米国国務省のウェブサイトService of Process in Japanによると、郵便手段による送達は主権的権利の侵害とはみなされず、従って禁じられてはいないが、恐らく日本の裁判所においては有効とみなされないであろうとあります。

〒100-8919
日本国東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
外務省
電話:+81-3-3580-3311

CRNの見解と日本における子供の権利に関わる事件への実際的適用

ハーグ送達条約は、日本国外の裁判所が発行した離婚、親権、面接権に関わる裁判所命令につき、それに違反する日本国民に対する法的行為を認証し且つ有効にするための重要な条約です。 ところが、日本が本条約をうまく回避し奪取者である日本人親を保護している家事事件が数件あると思われます。日本の中央当局(外務省)は、下記の手法のうちいずれかを使ってハーグ送達条約にもとづく文書の交付を拒否することがあります。

奪取者である親が事実上そこに住んでいても正式な住民票を他所においていれば、日本の中央当局は送付先の住所に誤りがあるために交付が不可能であると言うときがあります。例えば、奪取者が子供の世話を助けてもらうために祖父母と住んでいるようなときがその例です。奪取者が海外に住んでいるような場合、その住所は恐らく置き去りにされた親が知りうる唯一の住所でしょう。日本政府は全国民の戸籍と住民票の記録を入手することができ、それらの書類は法律によって最新の状態に保つことが義務づけられています。従って中央当局が文書の交付を真摯に試みようとするならば、受取人の現住所を捜し当てるのは簡単なはずです。外国人親がそれらの書類を入手できる場合もありますが、それには必ず多大な時間と費用がかかります。外国人親との婚姻または子の出生が日本において届け出されていないような場合には、外国人親がそれらの書類を入手することは全くできません。

また日本の中央当局は交付の際に郵便サービスを使うようですが、そうすると日本人の受取人はただ単に郵便物の受け取りを拒むだけで法的文書の送達を拒否することができることになります。ところが、日本はハーグ送達条約第10条(b)及び(c)項を拒否しているため、郵便サービスこそが法的文書送達のために唯一残された代替手段であり、こうなるとなすすべがありません。

更に、警視庁、東京地方裁判所、そして日本郵政公社が共謀して外国の法的文書の交付を阻止した事件の記録もあります。置き去りにされた親に返送されてきた法的文書に付された記載によると、差出人(置き去りにされた親の代理人であるアメリカの弁護士)は「危険人物」であるため、交付につき警視庁が裁判所に対して差止命令の発行を要請していました。

以上の要因があるため、送達を受ける気がない日本人受取人に対し外国裁判所の文書を送達することが不可能になっています。日本政府(外務省)と日本の裁判所は実はハーグ送達条約を利用して奪取者である日本人親に対する国際的裁判所文書の交付を妨げているのです。

条約の出典

個人の訴えを受け入れるか?

  • 不明

その他の情報

本条約に基づき日本において送達を施行する会社についての情報は、国別の頁をご参照ください。


このウェブサイトの情報は公共の利益に関するものであり、 置き去りにされた親の持つ問題について一般の認識を高めるために、 啓蒙と情報提供を目的としています。特に明記のない限り、 このウェブサイトのライター及び翻訳者は、弁護士でも翻訳の専門家でもありません。 重要事項に関してはご自分の弁護士にご確認ください。
 最終変更: March 19, 2007 Copyright © 2003-2006 お問い合わせ、どうぞ