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子供の権利条件約全文(政府訳)
(民間訳はここにある)
元:http://www.savechildren.or.jp
| 前文
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この条約の締約国は,
国際連合憲章において宣明された原則によれば,人類社会のすべての構成員の固 有の 尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由,正
義及び平和 の基礎を成すものであることを考慮し,
国際連合加盟国の国民が,国際連合憲章において,基本的人権並びに人間の尊厳 及び 価値に関する信念を改めて確認し,かつ,一層大きな自由の中で社会的進歩
及び生活 水準向上を促進することを決意したことに留意し,
国際連合が,世界人権宣言及び人権に関する国際規約において,すべての人は人 種,皮 膚の色,性,言語,宗教,政治的意見,その他の意見,国民的若しくは社会的
出身,財産, 出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約 に揚げるすべて の権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意
したことを認め,
国際連合が世界人権宣言において,児童は特別な保護及び援助についての権利を 享有 することができることを宣明したことを想起し,
家族が,社会の基礎的な集団として,並びに家族のすべての構成員特に児童の成 長及 び福祉のための自然な環境として,社会においてその責任を十分に引き受
けることが できるよう必要な保護及び援助をあたえられるべきであることを確 信し,
児童が,その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため,家庭環境の下で幸福,愛 情及 び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め,児童が,社会にお
いて個人 として生活するため十分な準備が整えられるべきであり,かつ,国際連 合憲章におい て宣明された理想の精神並びに特に平和,尊厳,寛容,自由,平等及
び連帯の精神に従 って育てられるべきであることを考慮し,
児童に対して特別な保護を与えることの必要性が,1924年の児童の権利に関 す るジュネーブ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された
児童の権利 に関する宣言において述べられており,また,世界人権宣言,市民的及び政 治的
権利に関する国際規約(特に第23条及び第24条),経済的,社会的及び文 化的権利 に関する国際規約(特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び
国際 機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し,
児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は,身体的,及び精 神的 に未熟であるため,その出生の前後において,適当な法的保護を含む特別な
保護及び 世話を必要とする。」ことに留意し,
国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉 につ いての社会的及び法的な原則に関する宣言,少年司法の運用のための国際
連合最低基 準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童 の保護に関する 宣言の規程を想起し,
極めて困難な条件の下で生活している児童が世界の全ての国に存在すること,ま た, このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め,児童の保護及び
調和のと れた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分 に考慮し,あら ゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するため
に国際協力が重要で あることを認めて,
次のとおり協定した。 |
| 第1部 |
| 第1条 |
この条約の適応上,児童とは,18歳未満のすべての者をいう。ただし,当該児童
で,その者に適応される法律によりより早く成年に達したものを除く。
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| 第2条 |
- 締約国は,その管轄の下にある児童に対し,児童又はその父母若しくは法定保護
者の人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治的意見その他の意見,国民的,種族的若
しくは社会的出身,財産,心身障害,出生または他の地位にかかわらず,いかなる 差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し,及び確保する。
- 締約国は,児童がその父母,法定保護者又は家族の構成員の地位,活動,表明した
意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保す べての適当な措置をとる。
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| 第3条 |
- 児童に関するすべての措置をとるに当たっては,公的若しくは私的な社会福祉
施設,裁判所,行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであって も,児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
- 締約国は,児童の父母,法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者
の権利及び義務を考慮に入れて,児童の福祉に必要な保護及び養護を確保する ことを約束し,このため,すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
- 締約国は,児童の養護又は保護のための施設,役務の提供及び設備が,特に安全
及び健康の分野に関し並びこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関 し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
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| 第4条 |
締約国は,この条約において認められる権利の実現のため,すべての適当な立法
措置,行政措置,その他の措置を講ずる。締約国は,経済的,社会的及び文化的権 利に関しては,自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で,また,必要な
場合には国際協力の枠内で,これらの措置を講ずる。
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| 第5条 |
締約国は,児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり,父母若
しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構 成員,法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発
達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任,権利及 び義務を尊重する。
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| 第6条 |
- 締約国は,すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
- 締約国は,児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
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| 第7条 |
- 児童は,出生の後直ちに登録される。児童は,出生の時から氏名を有する権利及
び国籍を取得する権利を有するものとし,また,できる限りその父母を知りかつ その父母によって養育される権利を有する。
- 締約国は,特に児童が無国籍となる場合を含めて,国際法及びこの分野における
関連する国際文書に基づく国の義務に従い,1の権利の実現を確保する。
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| 第8条 |
- 締約国は,児童が法律によって認められた国籍,氏名及び家族関係を含むその身
元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを 約束する。
- 締約国は,児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には,
その身元関係事項を速やかに回復するため,適当な援助及び保護を与える。
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第2部
第42条
締約国は,適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。
第43条
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この条約において負う義務の履行に関する締約国による進捗の状況を審査するため,児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会はこの部に定める任務を行う。
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委員会は,徳望が高く,かつ,この条約が対象とする分野において能力を認められた十人の専門家で構成する。委員会の委員は,締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし,個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては,衡平な地理的配分及び主要な法体系を考慮に入れる。
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.委員会の委員は,締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は,自国民の中から一人を指名することができる。
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委員会の委員の最初の選挙は,この条約の効力発生の日の後6箇月以内に行うものとし,その後の選挙は,2年ごとに行う。国際連合事務総長は,委員会の委員の選挙の日の遅くとも4箇月前までに,締約国に対し,自国が指名する者の氏名を2箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後,同事務総長は,指名された者のアルファベット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し,この条約の締約国に送付する。
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委員会の委員の選挙は,国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。これらの会合は,締約国の3分の2をもって定足数とする。これらの会合においトは,出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で,かつ,過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。
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委員会の委員は,4年の任期で選出される。委員は,再指名された場合には,再選される資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち5人の委員は,最初の選挙の後直ちに,最初の選挙が行われた締約国の会合によりくじ引で選ばれる。
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委員会の委員が死亡し,辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行することができなくなったことを宣言した場合には,当該委員を指名した締約国は,委員会の証人を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。
- 委員会は,手続規則を定める。
- 委員会は,役員を2年の任期で選出する。
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委員会の会合は,原則として,国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。委員会は,原則として毎年1回会合する。委員会の会合の期間は,国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し,必要な場合には,再検討する。
- 国際連合事務総長は,委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。
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この条約に基づいて設置する委員会の委員は,国際連合総会が決定する条件に従い,同総会の承認を得て,国際連合の財源から報酬を受ける。
第44条
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締約国は,(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から2年以内に,(b)その後は五年ごとに,この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員会に提出することを約束する。
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この条の規定により行われる報告には,この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には,これらの要因及び障害を記載する。当該報告には,また,委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するために十分な情報を含める。
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委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は,1(b)規定に従って提出するその後の報告においては,既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はない。
- 委員会は,この条約の実施に関する追加の情報を締約国に要請することができる。
- 委員会は,その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて2年ごとに国際連合総会に提出する。
- 締約国は,1の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。
第45条 この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励するため,
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専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は,その任務の範囲内にある事項に関するこの公約の規定の実施についての検討に際し,代表を出す権利を有する。委員会は,適当と認める場合には,専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に対し,これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提出するよう要請することができる。委員会は,専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し,これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提供するよう要請することができる。
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委員会は,適当と認める場合には,技術的な助言若しくは援助の要請を含んでおり又はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を,これらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに,専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。
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委員会は,国際連合総会に対し,国際連合事務総長が委員会のために児童の権利に関連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧告することができる。
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委員会は,前条及びこの条約の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な正確を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は,関係締約国に送付し,締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連合総会に報告する。
| 第3部 |
| 第46条 |
| この条約は,すべての国による署名のために開放しておく。 |
| 第47条 |
| この条約は,批准されなければならない。批准書は,国際連合事務総長に寄託する。 |
| 第48条 |
| この条約は,すべての国による加入のために開放しておく。加入書は,国連事務総長に寄託する。 |
| 第49条 |
- この条約は,20番目の批准書又は加入書が国連事務総長に寄託された日の後30日目に効力を生ずる。
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この条約は,20番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については,その批准書又は加入書が寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
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| 第50条 |
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いずれの締約国も,改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は,直ちに,締約国に対し,その改正案を送付するものとし,締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から4箇月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には,同事務総長は,国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は,承認のため,国際連合総会に提出する。
- 1の規定により採択された改正は,国際連合総会が承認し,かつ,締約国の3分の2以上の多数が受諾した時に,効力を生ずる。
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改正は,効力を生じたときは,改正を受諾した締約国を拘束するものとし,他の締約国は,改正前のこの条約の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。
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| 第51条 |
- 国際連合事務総長は,批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し,かつ,すべての国に送付する。
- この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は,認められない。
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留保は,国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし,同事務総長は,その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は,同事務総長により受領された日に効力を生ずる。
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| 第52条 |
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締約国は,国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより,この条約を破棄することができる。破棄は,同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。 |
| 第53条 |
国際連合事務総長は,この条約の寄託者として指名される。
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| 第54条 |
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アラビア語,中国語,英語,フランス語,ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は,国際連合事務総長に寄託する。 |
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以上の証拠として,以下の全権委員は,各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 |
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