市民課のトップページに戻る . .  岡山市役所 市民局市民サービス部 市民課
〒700−8544 岡山市大供一丁目1番1号
Tel (086)803-1000(代) 8:30−17:00(月−金)
市民課のトップページに戻る
. [ 窓口案内 ] [ 料金表 ] [ HPガイド ] [ English ]

離婚届 < 戸籍の届
>> 他の項目
戸籍の届
出生届
死亡届
婚姻届
離婚届
入籍届
養子縁組届
転籍届
認知届
不受理の申し出
出生届(外国籍)
死亡届(外国籍)
婚姻届(外国籍)
離婚届(外国籍)
戸籍の請求
戸籍のコンピュータ化
届出時の本人確認
住民異動の届
印鑑証明
いろいろな証明
郵便請求
外国人登録
様式集
FAQ
住基ネット
その他
Source: http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin/koseki/rikon.htm
Date: Sunday, Jan 11, 2004

離婚には協議離婚と裁判離婚があります。届け出期間や必要なものなどに違いがありますので、ご注意ください。また離婚後の氏についても説明していますので、参考にしてください。
  1. 協議離婚
    届出期間
    期間は特にありませんが、届け出の日から効力が発生します。
    届出地
    夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
    届出人
    夫及び妻
    届け出に必要なもの
    岡山市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
    注意
    • 離婚届には成人の方2名の証人が必要となります
    • 離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。
  1. 裁判離婚
    届出期間
    裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内
    届出地
    夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
    届出人
    裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは、相手方も届け出が可能です)
    届け出に必要なもの
    岡山市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です
    調停の場合は調停調書の謄本
    審判の場合は審判書謄本及び確定証明書
    判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
    ※未成年の子の親権者について
    親権者は調停・審判・判決のときに決定されます。
離婚後の氏について
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、その旨(離婚の際に称していた氏を称する届)を届け出ることによって、その氏を引き続き使うことができます。
届出期間
離婚の日の翌日から3カ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます)
届出地
本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
離婚によって氏が変わった方
届け出に必要なもの
岡山市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です

※夫妻のいずれかが外国籍の方の場合は「離婚届(外国籍の方の場合)」をご覧ください

 【様式集から離婚届の書き方をダウンロードする】

窓口案内 料金表 HPガイド English ↑このページのトップへ戻る  
戸籍住民異動印鑑証明いろいろな証明郵便請求外国人登録様式集FAQ住基ネットその他