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児童の権利条約に基づく第2回日本政府報告に関する報告書

2004 年1 月12 日、10 のNGO のグループの連合は国連の子供 の権利条約委員会に第2回日本政府報告に関した意見報告を堤出した。  これを読みながら、日本政府のレポートの締め切りは2001 年だけど2003年に提出されましたが、日本と同じように多くの国が遅れます。  2003 年の10 月に予備の検討があり、2004 年1 月以内に、委員会は公式にレポートを考慮する。

この 新聞発表のスケジュールに従って、日本のレポートは水曜日、1 月28 日、10:00~13:00と15:00~18:00考慮される>らしいです。

10グループ連合の報告 (HTML形)  (Word)

子供の権利委員会のホームページ

国連の「児童の権利に関する条約」についての概要 (WORD) (PDF)

日本に関する国連の文書や報告書

「UN Site」は英語の原作、「MOFA Site」は日本語の原作です。WORD、HTMLとPDF版はCRC日本が集めた印刷しやすい1ページ版にしたものです。 *2)に従って、日本政府報告だけの日本語版はMOFA版に、英語版は国連版に基づいています。

日付 文書名 英語版 日本語版
 

子供の権利条約

UN Site

WORD(*1) or HTML(*1)

MOFA Site

WORD(*1) or HTML(*1)

 

日本の署名した時の宣言と留保

UN Site

英語版を見てください

下記を見てください

すべての日本についての国連の書類。CoRCだけではありません。 (CoRCのは全て下記)

2004年

1月28日

Concluding Observations by the Committee

CRC/C/15/Add.231

UN Site

PDF or HTML(*4)

まだありませんが務省に頼みます。

2004年

1月28日

Delegation Statement

UN Site

PDF or HTML(*4)

まだありませんが務省に頼みます。

2004年

1月28日

Delegation List

UN Site

PDF or HTML(*5)

まだありませんが務省に頼みます。

2004年

1月28日

日本政府の問題表に対して答え

UN Site

PDF or HTML(*4)

まだありませんが務省に頼みます。

2003年

10月27日

10 月6-10 日の2003 年のpre-sessional の著発生する問題表。

UN Site

WORD  or HTML

まだありませんが務省に頼みます。

2003年

7月4日

日本政府第2回報告

UN Site

UN-HTML or UN-WORD or UN-PDF

 

MOFA Site(*2)

MOFA-HTML(*2)

MOFA Site(*2)

MOFA-HTML

1998年

6月5日

児童の権利に関する委員会の最終見解:日本

UN Site

HTML

MOFA Site

HTML

1998年

5月28日

Summary of 1st Meeting on Japan Initial Report

(Meeting #465: May 28 AM)

UN Site

HTML

存在しないはずだけど探し中。

1998年

5月27日

Summary of 1st Meeting on Japan Initial Report

(Meeting #464: May 27 PM)

UN Site

HTML

存在しないはずだけど探し中。

1998年

5月27日

Summary of 1st Meeting on Japan Initial Report

(Meeting #463: May 27 AM)

UN Site

HTML

存在しないはずだけど探し中。
未定 CRC/C/A/JAP/1: 児童の権利委員会からの質問に対する回答 まだ見つかれない

MOFA (質問と回答接合した版)

HTML(*3)

未定 CRC/C/Q/JAP/1: 児童の権利委員会からの質問 まだ見つかれない

1996年

8月5日

日本政府第1回報告ー日本政府第2回報告 の中に何回も参照されています。

UN Site or MOFA site(*2)

HTML

MOFA Site(*2)

MOFA-HTML(*2)

1994年

4月22日

日本国は児童の権利条約批准をおこなった。 (同年5月22日に効力発生) NA NA

1990年

9月21日

日本国は児童の権利条約に署名した。(日本の署名した時の宣言と留保)

UN Site

英語版を見てください

下記を見てください

* 1) この10グループ連合が挿入する署名の時間に示される日本留保及び宣言を含んでいる。

* 2) MOFAのウエブサイトにある日本政府報告は、日本政府が国連に提出したものです。 しかし国連のウエブサイトに乗る前に編集さえれましたから条約の 条数が変わりました。 国連版が正式版と考えてください。皆の意見報告書は国連の条数字に基づいていますが、 日本外務書は国連版の日本語版をあいにく出していません。

*3)MOFAのウエブサイトにある日本ごばんは、いくつかののページに分けていますが、これは 印刷しやくなるために、1ページに再フォーマットされた。

子供の権利条約に基づく日本政府報告に関するNGO報告書

2003/2004 の日本に約18 のNGO のレポートがあった。  それらは2 月以内にCRIN のウェブサイト に いつか置かれる。  あとでそう一見。

日付 文書名 英語版 日本語版

Database of Japan NGO Reports on the CoCR  (selected ones below)

Homepage of CRIN, who maintains this database

2003年

5月

日本弁護士連合会

すごい218ページです。

CRIN site or JFBA site

WORD or PDF

JFBA site

PDF

2003年

Japan Federation for the Protection of Children's Human Rights

Summary - they will submit full report later.

CRIN site

WORD

探し中
1998年

Japan Federation for the Protection of Children's Human Rights

95 Issues to be Solved in Japan

CRIN site

PDF

探し中

外務省(MOFA)に関するリンク

MOFA はCoRC についての情報を広める物であるので重要である。  丁度それを書くかだれがその明白でない、 それはそれらまたであることができる。

日本の署名した時の宣言と留保

Source: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605kaito/index.html

留保:

児童の権利に関する条約第37条(c)の適用に当たり、日本国においては、自由を奪われた者に関しては、国内法上原則として20歳未満の者と20歳以上の者とを分離することとされていることにかんがみ、この規定の第2文にいう『自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離させる』に拘束されない権利を留保。

宣言:

1 。日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものであることを宣言する。

2 。日本国政府は、更に、児童の権利に関する条約第10条1に規定される家族の再統合を目的とする締約国への入国または締約国からの出国の申請を「積極的、人道的かつ迅速な方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈するものであることを宣言する。


ほかの在日団体

子どもの権利条約ネットワーク (日本語のみ)

セーブ・ザ・チルドレン (日本語のみ)

第2回「子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会」(「第2回つくる会」と呼んでいます)(日本語のみ)


Other Background

List of ALL UN documents about Japan (including but not limited to the CoRC treaty)

Guide to submitting NGO Comments (local copy)

Participation guidelines for NGOs and other partners. (local copy)

More Background from the NGO Group (interface between NGOs and the UNHCHR on CoRC

NGO Written Submissions  (similar to above document)

Pre-Sessional Working Group

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