|
どの子供も 親二人! |
|
English
Français
Español Italiano 한국어 |
|
児童の権利条約に基づく第2回日本政府報告に関する報告書2004 年1 月12 日、10 のNGO のグループの連合は国連の子供 の権利条約委員会に第2回日本政府報告に関した意見報告を堤出した。 これを読みながら、日本政府のレポートの締め切りは2001 年だけど2003年に提出されましたが、日本と同じように多くの国が遅れます。 2003 年の10 月に予備の検討があり、2004 年1 月以内に、委員会は公式にレポートを考慮する。 この 新聞発表のスケジュールに従って、日本のレポートは水曜日、1 月28 日、10:00~13:00と15:00~18:00考慮される>らしいです。 国連の「児童の権利に関する条約」についての概要 (WORD) (PDF) 日本に関する国連の文書や報告書「UN Site」は英語の原作、「MOFA Site」は日本語の原作です。WORD、HTMLとPDF版はCRC日本が集めた印刷しやすい1ページ版にしたものです。 *2)に従って、日本政府報告だけの日本語版はMOFA版に、英語版は国連版に基づいています。
* 1) この10グループ連合が挿入する署名の時間に示される日本留保及び宣言を含んでいる。 * 2) MOFAのウエブサイトにある日本政府報告は、日本政府が国連に提出したものです。 しかし国連のウエブサイトに乗る前に編集さえれましたから条約の 条数が変わりました。 国連版が正式版と考えてください。皆の意見報告書は国連の条数字に基づいていますが、 日本外務書は国連版の日本語版をあいにく出していません。 *3)MOFAのウエブサイトにある日本ごばんは、いくつかののページに分けていますが、これは 印刷しやくなるために、1ページに再フォーマットされた。 子供の権利条約に基づく日本政府報告に関するNGO報告書2003/2004 の日本に約18 のNGO のレポートがあった。 それらは2 月以内にCRIN のウェブサイト に いつか置かれる。 あとでそう一見。
外務省(MOFA)に関するリンクMOFA はCoRC についての情報を広める物であるので重要である。 丁度それを書くかだれがその明白でない、 それはそれらまたであることができる。
日本の署名した時の宣言と留保Source: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/9605kaito/index.html 留保: 児童の権利に関する条約第37条(c)の適用に当たり、日本国においては、自由を奪われた者に関しては、国内法上原則として20歳未満の者と20歳以上の者とを分離することとされていることにかんがみ、この規定の第2文にいう『自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離させる』に拘束されない権利を留保。 宣言: 1 。日本国政府は、児童の権利に関する条約第9条1は、出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないと解釈するものであることを宣言する。 2 。日本国政府は、更に、児童の権利に関する条約第10条1に規定される家族の再統合を目的とする締約国への入国または締約国からの出国の申請を「積極的、人道的かつ迅速な方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈するものであることを宣言する。 ほかの在日団体子どもの権利条約ネットワーク (日本語のみ) セーブ・ザ・チルドレン (日本語のみ) 第2回「子どもの権利条約 市民・NGO報告書をつくる会」(「第2回つくる会」と呼んでいます)(日本語のみ) Other BackgroundList of ALL UN documents about Japan (including but not limited to the CoRC treaty) Guide to submitting NGO Comments (local copy) Participation guidelines for NGOs and other partners. (local copy) More Background from the NGO Group (interface between NGOs and the UNHCHR on CoRC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||